有価証券報告書-第26期(2024/05/01-2025/04/30)
(4)【役員の報酬等】
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額は2022年7月28日開催の第23期定時株主総会において、月額10百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は2022年7月28日開催の第23期定時株主総会において、月額3百万円と決議いただいております。また2025年7月11日開催の第26期定時株主総会において、既存の報酬枠内で当社の取締役(社外取締役を除きます。)を対象として譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために割り当てる報酬限度額を以下のように決議いただいております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)は1名です。
当社は、2025年7月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。
(ⅰ).基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、常勤取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬と、事業年度ごとの業績に連動する業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみ支給します。また、基本報酬と業績連動報酬等の合計額は、各事業年度の経常利益額の9%を上限とします。
(ⅱ).基本報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額固定の金銭報酬とし、役位、職責、および担当職務、各期の業績とそれに対する貢献度のほか、当社従業員給与の水準、同業他社の水準や一般統計情報に基づく業界全体の水準等を総合的に勘案して算定した個人別の固定報酬の額を、社外取締役を含む指名報酬委員会で審議・検討の上で、取締役会に上程します。
(ⅲ).業績連動報酬等内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
常勤取締役の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とします。目標となる業績指標とその値は適宜環境の変化に応じて見直しを行うものとし、過去の支給実績を踏まえて算出された額を基礎とし、各取締役の基本報酬や役位、職責等を総合的に勘案して算定した個人別の報酬額を、社外取締役を含む指名報酬委員会で審議・検討の上で、取締役会に上程します。
(ⅳ).非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式は原則毎年付与します。なお、これら非金銭報酬等の金額、株数などについては、当社の業績、役位、職責、在任年数などを総合的に勘案の上、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定します。監査等委員である取締役は、監査等委員である取締役の協議の上、取締役会で決定します。
(ⅴ).金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
常勤取締役の種類別の報酬割合については、当社の業績水準および当社と同業種、同規模である他社をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し,当該答申で示された種類別の報酬案を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、報酬の種類別の割合については、常勤取締役の場合、原則、金銭報酬を9割程度、非金銭報酬を1割程度とし、当社の業績、役位、職責、在任年数などを総合的に勘案の上、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定します。
ハ.指名報酬委員会の活動状況について
(ⅰ).任意の諮問機関の設置について
当社は2022年12月19日に指名報酬委員会を設置しております。取締役(監査等委員を除く)報酬につきましては、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲内において、社外役員が過半数を占める指名報酬委員会での審議を経て、取締役会にて決議いたします。
(ⅱ).指名報酬委員会の活動内容について
当期は全4回の委員会の中で、今後の役員報酬の考え方、非金銭報酬導入に向けたディスカッション、現在の役割における報酬額の妥当性等について協議し、取締役会に答申しております。
ホ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 46,876 | 46,876 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 5,650 | 5,650 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 6,550 | 6,550 | - | - | - | 2 |
ロ.取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額は2022年7月28日開催の第23期定時株主総会において、月額10百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は2022年7月28日開催の第23期定時株主総会において、月額3百万円と決議いただいております。また2025年7月11日開催の第26期定時株主総会において、既存の報酬枠内で当社の取締役(社外取締役を除きます。)を対象として譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために割り当てる報酬限度額を以下のように決議いただいております。
| 対象 | 報酬総額の限度額 | 新たに発行又は処分する普通株式総数の範囲 |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 20百万円 | 4,000株以内 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 2百万円 | 300株以内 |
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)は1名です。
当社は、2025年7月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。
(ⅰ).基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、常勤取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬と、事業年度ごとの業績に連動する業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみ支給します。また、基本報酬と業績連動報酬等の合計額は、各事業年度の経常利益額の9%を上限とします。
(ⅱ).基本報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額固定の金銭報酬とし、役位、職責、および担当職務、各期の業績とそれに対する貢献度のほか、当社従業員給与の水準、同業他社の水準や一般統計情報に基づく業界全体の水準等を総合的に勘案して算定した個人別の固定報酬の額を、社外取締役を含む指名報酬委員会で審議・検討の上で、取締役会に上程します。
(ⅲ).業績連動報酬等内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
常勤取締役の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とします。目標となる業績指標とその値は適宜環境の変化に応じて見直しを行うものとし、過去の支給実績を踏まえて算出された額を基礎とし、各取締役の基本報酬や役位、職責等を総合的に勘案して算定した個人別の報酬額を、社外取締役を含む指名報酬委員会で審議・検討の上で、取締役会に上程します。
(ⅳ).非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式は原則毎年付与します。なお、これら非金銭報酬等の金額、株数などについては、当社の業績、役位、職責、在任年数などを総合的に勘案の上、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定します。監査等委員である取締役は、監査等委員である取締役の協議の上、取締役会で決定します。
(ⅴ).金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
常勤取締役の種類別の報酬割合については、当社の業績水準および当社と同業種、同規模である他社をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し,当該答申で示された種類別の報酬案を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、報酬の種類別の割合については、常勤取締役の場合、原則、金銭報酬を9割程度、非金銭報酬を1割程度とし、当社の業績、役位、職責、在任年数などを総合的に勘案の上、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定します。
ハ.指名報酬委員会の活動状況について
(ⅰ).任意の諮問機関の設置について
当社は2022年12月19日に指名報酬委員会を設置しております。取締役(監査等委員を除く)報酬につきましては、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲内において、社外役員が過半数を占める指名報酬委員会での審議を経て、取締役会にて決議いたします。
(ⅱ).指名報酬委員会の活動内容について
当期は全4回の委員会の中で、今後の役員報酬の考え方、非金銭報酬導入に向けたディスカッション、現在の役割における報酬額の妥当性等について協議し、取締役会に答申しております。
ホ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。