四半期報告書-第40期第1四半期(平成26年2月21日-平成26年5月20日)
(追加情報)
役員退職慰労金制度の廃止
当社は、平成26年5月17日開催の第39回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)終結時をもって、役員退職慰労金制度について、廃止することといたしました。
また、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役及び監査役については、本株主総会終結時までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することが決議されました。
なお、退職慰労金の打ち切り支給時期は各取締役及び監査役が当社の取締役及び監査役を退任した時とします。
このため、当第1四半期におきましては、「役員退職慰労引当金」残高を全額取崩し、打ち切り支給に伴う未払額91百万円を長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
なお、この税率の変更による四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。
役員退職慰労金制度の廃止
当社は、平成26年5月17日開催の第39回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)終結時をもって、役員退職慰労金制度について、廃止することといたしました。
また、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役及び監査役については、本株主総会終結時までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することが決議されました。
なお、退職慰労金の打ち切り支給時期は各取締役及び監査役が当社の取締役及び監査役を退任した時とします。
このため、当第1四半期におきましては、「役員退職慰労引当金」残高を全額取崩し、打ち切り支給に伴う未払額91百万円を長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
なお、この税率の変更による四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。