四半期報告書-第42期第3四半期(平成28年8月21日-平成28年11月20日)
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年2月21日から平成31年2月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.6%に、平成31年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.4%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が13,313千円減少し、当第3四半期累計期間の法人税等調整額(貸方)が13,313千円増加しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年2月21日から平成31年2月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.6%に、平成31年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.4%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が13,313千円減少し、当第3四半期累計期間の法人税等調整額(貸方)が13,313千円増加しております。