四半期報告書-第41期第3四半期(平成27年8月21日-平成27年11月20日)
(追加情報)
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は平成28年2月21日から平成29年2月20日までに解消が見込まれる一時差異については、従来の35.4%から32.8%に、平成29年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.4%から32.0%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が27,278千円減少し、当第3四半期累計期間の法人税等調整額(貸方)が24,980千円増加しております。
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は平成28年2月21日から平成29年2月20日までに解消が見込まれる一時差異については、従来の35.4%から32.8%に、平成29年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.4%から32.0%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が27,278千円減少し、当第3四半期累計期間の法人税等調整額(貸方)が24,980千円増加しております。