有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①当社の取締役の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現されるため、職責に相応しい有能な取締役の確保・定着も考慮した競争力のある報酬水準および報酬体系とすることを基本方針とします。
②取締役報酬限度額(使用人兼取締役の使用人分給与を除く)は、平成8年3月22日開催の株主総会において、年額180,000千円でと決議頂いております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
③当社取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬の範囲内で、代表取締役の一任により各取締役の報酬等を決定します。代表取締役に一任している理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、取締役の報酬の決定が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役との協議を経た後に決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④監査役は、独立した立場から取締役の業務執行を監督する立場であることから、固定報酬のみ支給としております。報酬の水準は、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすにふさわしい人材を確保するために必要な水準としております。監査役の報酬限度額は、平成8年3月22日開催の株主総会において、年額18,000千円と決議頂いております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
⑤退職慰労金は、役員の役位、職責、実績、在任年数等に応じて、役員が退任する際に、株主総会の議決を経て支給するものとします。
⑥当社は、取締役の個人別の報酬等の内容については取締役会において決定しており、取締役その他の第三者には委任しておりません。なお、取締役会は、管理本部長役員が当該決定に係る個人別の報酬案が役員報酬に関する社内基準に基づいていることを確認していることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
2. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.株主総会の決議(平成8年3月22日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼取締役の使用人分の報酬を除く)は年額180,000千円であり、監査役報酬限度額は年額18,000千円であります。
2. 上表には、令和4年10月31日をもって退任した取締役4名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①当社の取締役の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現されるため、職責に相応しい有能な取締役の確保・定着も考慮した競争力のある報酬水準および報酬体系とすることを基本方針とします。
②取締役報酬限度額(使用人兼取締役の使用人分給与を除く)は、平成8年3月22日開催の株主総会において、年額180,000千円でと決議頂いております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
③当社取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬の範囲内で、代表取締役の一任により各取締役の報酬等を決定します。代表取締役に一任している理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、取締役の報酬の決定が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役との協議を経た後に決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④監査役は、独立した立場から取締役の業務執行を監督する立場であることから、固定報酬のみ支給としております。報酬の水準は、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすにふさわしい人材を確保するために必要な水準としております。監査役の報酬限度額は、平成8年3月22日開催の株主総会において、年額18,000千円と決議頂いております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
⑤退職慰労金は、役員の役位、職責、実績、在任年数等に応じて、役員が退任する際に、株主総会の議決を経て支給するものとします。
⑥当社は、取締役の個人別の報酬等の内容については取締役会において決定しており、取締役その他の第三者には委任しておりません。なお、取締役会は、管理本部長役員が当該決定に係る個人別の報酬案が役員報酬に関する社内基準に基づいていることを確認していることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
2. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 36,450 | 36,450 | - | - | 7 |
| 社外取締役 | 3,800 | 3,800 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外役員を除く) | 4,920 | 4,920 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 2,400 | 2,400 | - | - | 2 |
(注)1.株主総会の決議(平成8年3月22日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼取締役の使用人分の報酬を除く)は年額180,000千円であり、監査役報酬限度額は年額18,000千円であります。
2. 上表には、令和4年10月31日をもって退任した取締役4名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。