有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①当社の取締役の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現されるため、職責に相応しい有能な取締役の確保・定着も考慮した競争力のある報酬水準および報酬体系とすることを基本方針とします。
②取締役の報酬は、職責等に応じた「基本報酬」としての定額報酬、単年度の業績の達成を目指すための「業績連動型報酬」の2つの部分により構成します。
ただし、社外取締役については、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから定額報酬のみとし、業績連動型報酬は設けません。
ⅰ「基本報酬」
基本報酬は、取締役の役位、職責、実績、在任年数等に応じて決定し、月額払いで支給しております。
ⅱ「業績連動型報酬」
各取締役の業績連動報酬は、会社業績および個人業績を評価して決定しております。なお、総現金報酬(基本報酬+業績連動報酬)のウエイトは、最大30%程度とします。なお、業績連動報酬の本年度の支給はありません。
③取締役報酬限度額(使用人兼取締役の使用人分給与を除く)は、平成8年3月22日開催の株主総会において、年額180,000千円でと決議頂いております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
④当社取締役の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬の範囲内で、上記②記載の算定方法により各取締役の報酬等を決定します。
⑤監査役は、独立した立場から取締役の業務執行を監督する立場であることから、固定報酬のみ支給としております。報酬の水準は、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすにふさわしい人材を確保するために必要な水準としております。監査役の報酬限度額は、平成8年3月22日開催の株主総会において、年額18,000千円と決議頂いております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
⑥退職慰労金は、役員の役位、職責、実績、在任年数等に応じて、役員が退任する際に、株主総会の議決を経て支給するものとします。
⑦当社は、取締役の個人別の報酬等の内容については取締役会において決定しており、取締役その他の第三者には委任しておりません。なお、取締役会は、管理本部長役員が当該決定に係る個人別の報酬案が役員報酬に関する社内基準に基づいていることを確認していることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
2. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.株主総会の決議(平成8年3月22日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼取締役の使用人分の報酬を除く)は年額180,000千円であり、監査役報酬限度額は年額18,000千円であります。
2. 報酬等の総額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額791千円(取締役1名490千円、監査役1名301千円)を含めております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①当社の取締役の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現されるため、職責に相応しい有能な取締役の確保・定着も考慮した競争力のある報酬水準および報酬体系とすることを基本方針とします。
②取締役の報酬は、職責等に応じた「基本報酬」としての定額報酬、単年度の業績の達成を目指すための「業績連動型報酬」の2つの部分により構成します。
ただし、社外取締役については、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから定額報酬のみとし、業績連動型報酬は設けません。
ⅰ「基本報酬」
基本報酬は、取締役の役位、職責、実績、在任年数等に応じて決定し、月額払いで支給しております。
ⅱ「業績連動型報酬」
各取締役の業績連動報酬は、会社業績および個人業績を評価して決定しております。なお、総現金報酬(基本報酬+業績連動報酬)のウエイトは、最大30%程度とします。なお、業績連動報酬の本年度の支給はありません。
③取締役報酬限度額(使用人兼取締役の使用人分給与を除く)は、平成8年3月22日開催の株主総会において、年額180,000千円でと決議頂いております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
④当社取締役の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬の範囲内で、上記②記載の算定方法により各取締役の報酬等を決定します。
⑤監査役は、独立した立場から取締役の業務執行を監督する立場であることから、固定報酬のみ支給としております。報酬の水準は、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすにふさわしい人材を確保するために必要な水準としております。監査役の報酬限度額は、平成8年3月22日開催の株主総会において、年額18,000千円と決議頂いております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
⑥退職慰労金は、役員の役位、職責、実績、在任年数等に応じて、役員が退任する際に、株主総会の議決を経て支給するものとします。
⑦当社は、取締役の個人別の報酬等の内容については取締役会において決定しており、取締役その他の第三者には委任しておりません。なお、取締役会は、管理本部長役員が当該決定に係る個人別の報酬案が役員報酬に関する社内基準に基づいていることを確認していることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
2. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 45,640 | 45,150 | - | 490 | 6 |
| 社外取締役 | 2,000 | 2,000 | - | - | 1 |
| 監査役 (社外役員を除く) | 4,001 | 3,700 | - | 301 | 1 |
| 社外監査役 | 3,600 | 3,600 | - | - | 3 |
(注)1.株主総会の決議(平成8年3月22日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼取締役の使用人分の報酬を除く)は年額180,000千円であり、監査役報酬限度額は年額18,000千円であります。
2. 報酬等の総額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額791千円(取締役1名490千円、監査役1名301千円)を含めております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。