四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は67百万円減少し、法人税等調整額(借方)が67百万円増加しております。
(退職金規程の変更について)
当社は、平成27年3月1日に退職金規程の改定を行い、退職金計算における勤続年数の上限を変更しました。これに伴い、退職給付債務が22百万円増加いたしました。この退職給付債務の増加は過去勤務費用に該当するため、当社の定める会計方針に従い、5年にわたり定額法で費用処理しております。
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は67百万円減少し、法人税等調整額(借方)が67百万円増加しております。
(退職金規程の変更について)
当社は、平成27年3月1日に退職金規程の改定を行い、退職金計算における勤続年数の上限を変更しました。これに伴い、退職給付債務が22百万円増加いたしました。この退職給付債務の増加は過去勤務費用に該当するため、当社の定める会計方針に従い、5年にわたり定額法で費用処理しております。