四半期報告書-第36期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は37百万円減少し、法人税等調整額(借方)が37百万円増加しております。
(確定拠出年金制度への移行)
当社は、平成28年3月1日付で、退職一時金制度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行しております。これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成14年1月31日)を適用しております。
なお、本移行に伴い、当第2四半期累計期間において、特別損失として退職給付制度終了損37百万円を計上しております。
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は37百万円減少し、法人税等調整額(借方)が37百万円増加しております。
(確定拠出年金制度への移行)
当社は、平成28年3月1日付で、退職一時金制度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行しております。これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成14年1月31日)を適用しております。
なお、本移行に伴い、当第2四半期累計期間において、特別損失として退職給付制度終了損37百万円を計上しております。