有価証券報告書-第57期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレートガバナンスについて、会社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための根幹をなすものと考えております。その実現のためには、当社グループの全役員、従業員が経営理念、経営目的を理解して上場企業としての社会的な役割を認識するとともに、各ステークホルダーと良好な関係を保ち、地域密着化をより向上させて誰からも支持される企業を目指します。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会および監査役会を設置しております。
取締役会は、取締役13名(うち社外取締役4名)で構成されており、法令、定款および社内規程に定める取締役会決議事項の決定および職務執行状況の監督等をしております。定例取締役会を月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。構成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
また、当社は、執行役員制度を導入し、企業経営における業務執行機能と業務監督機能を分離し、取締役と執行役員の機能および責任を明確にすることにより、ガバナンス機能を強化しております。なお、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期については1年としております。構成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記
載しております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査を行っており、月1回適宜開催される監査役会において、監査実施内容の共有化等を図っております。また、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。構
成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
当社の業務執行および経営の監督等の仕組みを図で示すと次のとおりです。
当社は、機動的な経営を実現するため、経営と業務執行を分離する体制を採用しております。この体制により迅速な意思決定と業務執行を実現しております。取締役会における意思決定および各取締役の業務執行の監督のため社外取締役を4名、社外監査役を1名選任し、モニタリングを強化しております。当該役員が連携を図り、様々な視点からの意見を取締役会へ入れ、各取締役にアドバイスすることにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、その有効性をより高める体制としております。
③企業統治に関するその他の事項
(i) 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備状況は次のとおりです。
1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・
管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。
2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) 当社は、当社の業務執行に係るリスクについて、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者
についての体制を整えることとする。
b) リスク管理体制の基礎として、危機管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同
規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本
部を設置し、情報連絡チームおよび顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応
を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定
時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針および経営戦略に関わ
る重要事項については事前に本部長クラスの月2回の定例ミーティングまたは経営会議において議論を
行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
b) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程において、それぞれの責任者お
よびその責任、執行手続の詳細について定めることとする。
4) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a) コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定める。
社長直轄のコンプライアンス統括グループを設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進する
とともに、当社グループのコンプライアンス体制の整備および維持を図ることとする。必要に応じて各
担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。
b) 内部監査部門として執行部門から独立した監査室を置く。
c) 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合には
直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
d) 法令および定款違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプラ
イアンス統括グループを直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、内部通報規程に基づきそ
の運用を行うこととする。
e) 監査役は当社の法令遵守体制および内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べる
とともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
5) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a) 監査役の職務の補助者として、当社の使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。監
査役補助者の評価は監査役が行い、取締役からの独立を確保するものとする。
b) 監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないこととする。
6) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の
監査が実効的に行われることを確保するための体制
a) 取締役および使用人は当社の業務または業績に与える重要な事項について監査役に都度報告するものと
する。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めるこ
とができることとする。
b) 社内通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライア
ンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。
7) 財務報告の適正性を確保するための体制の整備
当社は、当社および子会社の財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制委員会」を設置し、金融商品
取引法およびその他関係法令等が求める財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。
8) 反社会的勢力の排除に向けた体制の整備
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるいずれの勢力とも関わりを持たず、不当な要求を
受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、上記「(i)内部統制システムの整備の状況2) 損失
の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりです。
(ⅲ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
1) 当社およびグループ各社における内部統制の構築を目指し、コンプライアンス統括グループが当社および
グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシス
テムを含む体制を構築する。またコンプライアンス統括グループは、当社への決裁・報告制度による子会
社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
取締役は、グループ会社において、法令および定款違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発
見した場合には、監査役に報告するものとする。
2) 子会社が当社からの経営管理、経営指導を受けるに際して、その内容について法令および定款に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、監査室またはコンプライアンス統括グループ
は直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。
(ⅳ)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役、社外監査役および会計監査人の損害賠償責任に関して、会社法第427条第1項に基づ
き、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の
限度額は法令が定める額を上限としております。
(ⅴ)取締役の定数
当社は、取締役を15名以内とする旨を定款で定めております。
(ⅵ)取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(ⅶ)取締役会にて決議できる株主総会決議事項
1) 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、会社の機動性を確保するため、市場取引等による自己株
式の取得につき取締役会の決議によりこれを行うことができる旨定款に定めております。
2) 取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる環境を整
備するため、会社法第426条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締
役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度に
おいて、取締役会の決議によって免除できる旨、定款に定めております。
3) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の
決議によって毎年11月15日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(ⅷ)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特
別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、そ
の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレートガバナンスについて、会社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための根幹をなすものと考えております。その実現のためには、当社グループの全役員、従業員が経営理念、経営目的を理解して上場企業としての社会的な役割を認識するとともに、各ステークホルダーと良好な関係を保ち、地域密着化をより向上させて誰からも支持される企業を目指します。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会および監査役会を設置しております。
取締役会は、取締役13名(うち社外取締役4名)で構成されており、法令、定款および社内規程に定める取締役会決議事項の決定および職務執行状況の監督等をしております。定例取締役会を月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。構成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
また、当社は、執行役員制度を導入し、企業経営における業務執行機能と業務監督機能を分離し、取締役と執行役員の機能および責任を明確にすることにより、ガバナンス機能を強化しております。なお、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期については1年としております。構成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記
載しております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査を行っており、月1回適宜開催される監査役会において、監査実施内容の共有化等を図っております。また、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。構
成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
当社の業務執行および経営の監督等の仕組みを図で示すと次のとおりです。
当社は、機動的な経営を実現するため、経営と業務執行を分離する体制を採用しております。この体制により迅速な意思決定と業務執行を実現しております。取締役会における意思決定および各取締役の業務執行の監督のため社外取締役を4名、社外監査役を1名選任し、モニタリングを強化しております。当該役員が連携を図り、様々な視点からの意見を取締役会へ入れ、各取締役にアドバイスすることにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、その有効性をより高める体制としております。③企業統治に関するその他の事項
(i) 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備状況は次のとおりです。
1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・
管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。
2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) 当社は、当社の業務執行に係るリスクについて、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者
についての体制を整えることとする。
b) リスク管理体制の基礎として、危機管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同
規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本
部を設置し、情報連絡チームおよび顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応
を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定
時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針および経営戦略に関わ
る重要事項については事前に本部長クラスの月2回の定例ミーティングまたは経営会議において議論を
行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
b) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程において、それぞれの責任者お
よびその責任、執行手続の詳細について定めることとする。
4) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a) コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定める。
社長直轄のコンプライアンス統括グループを設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進する
とともに、当社グループのコンプライアンス体制の整備および維持を図ることとする。必要に応じて各
担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。
b) 内部監査部門として執行部門から独立した監査室を置く。
c) 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合には
直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
d) 法令および定款違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプラ
イアンス統括グループを直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、内部通報規程に基づきそ
の運用を行うこととする。
e) 監査役は当社の法令遵守体制および内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べる
とともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
5) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a) 監査役の職務の補助者として、当社の使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。監
査役補助者の評価は監査役が行い、取締役からの独立を確保するものとする。
b) 監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないこととする。
6) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の
監査が実効的に行われることを確保するための体制
a) 取締役および使用人は当社の業務または業績に与える重要な事項について監査役に都度報告するものと
する。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めるこ
とができることとする。
b) 社内通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライア
ンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。
7) 財務報告の適正性を確保するための体制の整備
当社は、当社および子会社の財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制委員会」を設置し、金融商品
取引法およびその他関係法令等が求める財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。
8) 反社会的勢力の排除に向けた体制の整備
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるいずれの勢力とも関わりを持たず、不当な要求を
受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、上記「(i)内部統制システムの整備の状況2) 損失
の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりです。
(ⅲ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
1) 当社およびグループ各社における内部統制の構築を目指し、コンプライアンス統括グループが当社および
グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシス
テムを含む体制を構築する。またコンプライアンス統括グループは、当社への決裁・報告制度による子会
社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
取締役は、グループ会社において、法令および定款違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発
見した場合には、監査役に報告するものとする。
2) 子会社が当社からの経営管理、経営指導を受けるに際して、その内容について法令および定款に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、監査室またはコンプライアンス統括グループ
は直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。
(ⅳ)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役、社外監査役および会計監査人の損害賠償責任に関して、会社法第427条第1項に基づ
き、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の
限度額は法令が定める額を上限としております。
(ⅴ)取締役の定数
当社は、取締役を15名以内とする旨を定款で定めております。
(ⅵ)取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(ⅶ)取締役会にて決議できる株主総会決議事項
1) 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、会社の機動性を確保するため、市場取引等による自己株
式の取得につき取締役会の決議によりこれを行うことができる旨定款に定めております。
2) 取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる環境を整
備するため、会社法第426条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締
役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度に
おいて、取締役会の決議によって免除できる旨、定款に定めております。
3) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の
決議によって毎年11月15日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(ⅷ)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特
別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、そ
の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。