有価証券報告書-第49期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
※3.財務制限条項
前事業年度(平成26年2月28日)
借入金のうち2,426,190千円には財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1)平成19年6月25日付シンジケートローン契約
①各決算期末日の貸借対照表の資本の部の金額が、平成18年3月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額を下回る場合
②損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上した場合
(2)平成24年6月1日付シンジケートローン契約
①各決算期末日の貸借対照表の純資産の部の金額が、平成23年2月決算期末における単体貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回る場合
②損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上した場合
当事業年度(平成27年2月28日)
借入金のうち1,841,666千円には財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1)平成19年6月25日付シンジケートローン契約
①各決算期末日の貸借対照表の資本の部の金額が、平成18年3月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額を下回る場合
②損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上した場合
(2)平成24年6月1日付シンジケートローン契約
①各決算期末日の貸借対照表の純資産の部の金額が、平成23年2月決算期末における単体貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回る場合
②損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上した場合
前事業年度(平成26年2月28日)
借入金のうち2,426,190千円には財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1)平成19年6月25日付シンジケートローン契約
①各決算期末日の貸借対照表の資本の部の金額が、平成18年3月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額を下回る場合
②損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上した場合
(2)平成24年6月1日付シンジケートローン契約
①各決算期末日の貸借対照表の純資産の部の金額が、平成23年2月決算期末における単体貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回る場合
②損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上した場合
当事業年度(平成27年2月28日)
借入金のうち1,841,666千円には財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1)平成19年6月25日付シンジケートローン契約
①各決算期末日の貸借対照表の資本の部の金額が、平成18年3月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額を下回る場合
②損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上した場合
(2)平成24年6月1日付シンジケートローン契約
①各決算期末日の貸借対照表の純資産の部の金額が、平成23年2月決算期末における単体貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回る場合
②損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上した場合