半期報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
11.後発事象
資金の借入
当社は、2024年11月11日に、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャー兼エージェントとする永久劣後特約付ローンおよび株式会社みずほ銀行との永久劣後特約付ローン(以下、本劣後ローン)による資金調達を行うため、下記内容の金銭消費貸借契約を締結し、2024年11月13日に実行いたしました。本劣後ローンはIFRS上、資本性金融商品に分類されるため、契約の実行により、資本が増加することになります。なお、本劣後ローンの実行に際して、2024年11月13日に、既存の永久劣後特約付ローン110億円は任意弁済をいたしましたが、本劣後ローンにより連結財務諸表の資本が増加するため、一層の財務健全性確保を図ることとなります。
株式会社日本政策投資銀行をアレンジャー兼エージェントとする永久劣後特約付ローン
(1)契約日 2024年11月11日
(2)借入実行日 2024年11月13日
(3)資金使途 成長投資および既存事業の継続的成長のための投資
(4)借入先 株式会社日本政策投資銀行 他
(5)借入契約金額 70億円
(6)適用利率 6ヶ月日本円Tiborをベースとした変動金利。但し、2029年11月の利息支払日以降、5.00%のステップアップが発生する。
(7)利息支払に関する条項 利息支払の任意繰延が可能
(8)弁済期日 期限の定めなし
ただし、2025年11月の利息支払日(同日を含む。)以降のいずれかの利息支払日において、期限前任意弁済が可能。
(9)劣後特約 本劣後ローンの債権者は、劣後事由(清算等)が発生した場合、上位債務に劣後した支払請求権を有する。
株式会社みずほ銀行との永久劣後特約付ローン
(1)契約日 2024年11月11日
(2)借入実行日 2024年11月13日
(3)資金使途 事業資金(既存有利子負債返済資金等)
(4)借入先 株式会社みずほ銀行
(5)借入契約金額 70億円
(6)適用利率 6ヶ月日本円Tiborをベースとした変動金利。但し、2029年11月の利息支払日以降、5.00%のステップアップが発生する。
(7)利息支払に関する条項 利息支払の任意繰延が可能
(8)弁済期日 期限の定めなし
ただし、2025年11月の利息支払日(同日を含む。)以降のいずれかの利息支払日において、期限前任意弁済が可能。
(9)劣後特約 本劣後ローンの債権者は、契約に定める劣後事由(清算等)が発生した場合、上位債務に劣後した支払請求権を有する。
資金の借入
当社は、2024年11月11日に、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャー兼エージェントとする永久劣後特約付ローンおよび株式会社みずほ銀行との永久劣後特約付ローン(以下、本劣後ローン)による資金調達を行うため、下記内容の金銭消費貸借契約を締結し、2024年11月13日に実行いたしました。本劣後ローンはIFRS上、資本性金融商品に分類されるため、契約の実行により、資本が増加することになります。なお、本劣後ローンの実行に際して、2024年11月13日に、既存の永久劣後特約付ローン110億円は任意弁済をいたしましたが、本劣後ローンにより連結財務諸表の資本が増加するため、一層の財務健全性確保を図ることとなります。
株式会社日本政策投資銀行をアレンジャー兼エージェントとする永久劣後特約付ローン
(1)契約日 2024年11月11日
(2)借入実行日 2024年11月13日
(3)資金使途 成長投資および既存事業の継続的成長のための投資
(4)借入先 株式会社日本政策投資銀行 他
(5)借入契約金額 70億円
(6)適用利率 6ヶ月日本円Tiborをベースとした変動金利。但し、2029年11月の利息支払日以降、5.00%のステップアップが発生する。
(7)利息支払に関する条項 利息支払の任意繰延が可能
(8)弁済期日 期限の定めなし
ただし、2025年11月の利息支払日(同日を含む。)以降のいずれかの利息支払日において、期限前任意弁済が可能。
(9)劣後特約 本劣後ローンの債権者は、劣後事由(清算等)が発生した場合、上位債務に劣後した支払請求権を有する。
株式会社みずほ銀行との永久劣後特約付ローン
(1)契約日 2024年11月11日
(2)借入実行日 2024年11月13日
(3)資金使途 事業資金(既存有利子負債返済資金等)
(4)借入先 株式会社みずほ銀行
(5)借入契約金額 70億円
(6)適用利率 6ヶ月日本円Tiborをベースとした変動金利。但し、2029年11月の利息支払日以降、5.00%のステップアップが発生する。
(7)利息支払に関する条項 利息支払の任意繰延が可能
(8)弁済期日 期限の定めなし
ただし、2025年11月の利息支払日(同日を含む。)以降のいずれかの利息支払日において、期限前任意弁済が可能。
(9)劣後特約 本劣後ローンの債権者は、契約に定める劣後事由(清算等)が発生した場合、上位債務に劣後した支払請求権を有する。