有価証券報告書-第25期(2022/03/01-2023/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を2016年5月25日の取締役会で定めております。毎年報酬内容を役員報酬検討会(提出日現在は「指名・報酬委員会」)に諮問し、その審議・答申を経て取締役会にて決議しております。
b 決定方針の内容の概要
当社取締役の報酬は、取締役の役位及び職責、並びに他社水準等を総合的に勘案して定める基本報酬と、企業価値を長期的に高めるインセンティブとして機能するよう、株主還元や成長戦略投資等の原資にも繋がる経常利益及び当期純利益と連動した業績連動報酬によって構成(ただし、社外取締役の報酬は固定報酬である基本報酬のみ)しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬である基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬限度額は、2018年5月23日開催の定時株主総会において、取締役は年額150,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含んでおりません。うち社外取締役は年額15,000千円以内)、監査役は年額30,000千円以内として決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は2名)、監査役の員数は3名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
現任取締役の個人別の報酬額については、固定部分と変動部分の具体的な決定について、取締役会から授権された代表取締役社長が役員報酬検討会(提出日現在は「指名・報酬委員会」)へ諮問し、その審議・答申を踏まえた上で決定するものとしております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。また、新任取締役の個人別の報酬額については、基本報酬について代表取締役社長が、役員報酬検討会へ諮問し、その審議・答申を踏まえた上で決定するものとしております。役員報酬検討会は、取締役の報酬等について、決定の妥当性及びプロセスの透明性を確保すべく、取締役会の諮問に応じる任意の組織として設置された利害関係者でない社外取締役と監査役からなる委員会(「指名・報酬委員会」は独立社外取締役及び代表取締役社長で構成)であります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会として、代表取締役社長(太田剛)が役員報酬検討会での審議・答申を踏まえ決定していることを確認しており、上記決定方針に沿うものであるため、妥当と判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 業績連動報酬等に関する事項
取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の継続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬を支給することとしております。
業績連動報酬額の算定基礎として選定した業績指標の内容は、前事業年度の経常利益及び当期純利益であります。この指標の外部公表値に対する実績の達成度に応じて業績連動報酬額を算定いたします。当該業績指標を選定した理由は、経営活動の総合的な収益力を示す経常利益と最終的な収益力を示す当期純利益を同時に向上させることが、企業価値を長期的に高めることに繋がり、ひいては株主還元や成長戦略投資等の原資確保になるためであります。
業績連動報酬の額は、業績報酬の基準表に基づき、報酬限度額の範囲内で、会社業績を基本に、職責、評価を考慮して代表取締役社長が決定しております。社外取締役及び監査役の報酬は、独立性確保の観点から業績と連動させず、基本報酬のみを支給することとしております。
なお、コロナ禍のため前事業年度の外部公表値は公表しておりませんが、実績は、経常損失1,214,976千円、当期純利益143,327千円でありました。そのため当事業年度においては、業績連動報酬の支給実績はありません。
⑥ 非金銭報酬等の内容
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を2016年5月25日の取締役会で定めております。毎年報酬内容を役員報酬検討会(提出日現在は「指名・報酬委員会」)に諮問し、その審議・答申を経て取締役会にて決議しております。
b 決定方針の内容の概要
当社取締役の報酬は、取締役の役位及び職責、並びに他社水準等を総合的に勘案して定める基本報酬と、企業価値を長期的に高めるインセンティブとして機能するよう、株主還元や成長戦略投資等の原資にも繋がる経常利益及び当期純利益と連動した業績連動報酬によって構成(ただし、社外取締役の報酬は固定報酬である基本報酬のみ)しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬である基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬限度額は、2018年5月23日開催の定時株主総会において、取締役は年額150,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含んでおりません。うち社外取締役は年額15,000千円以内)、監査役は年額30,000千円以内として決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は2名)、監査役の員数は3名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
現任取締役の個人別の報酬額については、固定部分と変動部分の具体的な決定について、取締役会から授権された代表取締役社長が役員報酬検討会(提出日現在は「指名・報酬委員会」)へ諮問し、その審議・答申を踏まえた上で決定するものとしております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。また、新任取締役の個人別の報酬額については、基本報酬について代表取締役社長が、役員報酬検討会へ諮問し、その審議・答申を踏まえた上で決定するものとしております。役員報酬検討会は、取締役の報酬等について、決定の妥当性及びプロセスの透明性を確保すべく、取締役会の諮問に応じる任意の組織として設置された利害関係者でない社外取締役と監査役からなる委員会(「指名・報酬委員会」は独立社外取締役及び代表取締役社長で構成)であります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会として、代表取締役社長(太田剛)が役員報酬検討会での審議・答申を踏まえ決定していることを確認しており、上記決定方針に沿うものであるため、妥当と判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 62,796 | 62,796 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,828 | 9,828 | ― | 1 |
| 社外役員 | 14,850 | 14,850 | ― | 6 |
⑤ 業績連動報酬等に関する事項
取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の継続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬を支給することとしております。
業績連動報酬額の算定基礎として選定した業績指標の内容は、前事業年度の経常利益及び当期純利益であります。この指標の外部公表値に対する実績の達成度に応じて業績連動報酬額を算定いたします。当該業績指標を選定した理由は、経営活動の総合的な収益力を示す経常利益と最終的な収益力を示す当期純利益を同時に向上させることが、企業価値を長期的に高めることに繋がり、ひいては株主還元や成長戦略投資等の原資確保になるためであります。
業績連動報酬の額は、業績報酬の基準表に基づき、報酬限度額の範囲内で、会社業績を基本に、職責、評価を考慮して代表取締役社長が決定しております。社外取締役及び監査役の報酬は、独立性確保の観点から業績と連動させず、基本報酬のみを支給することとしております。
なお、コロナ禍のため前事業年度の外部公表値は公表しておりませんが、実績は、経常損失1,214,976千円、当期純利益143,327千円でありました。そのため当事業年度においては、業績連動報酬の支給実績はありません。
⑥ 非金銭報酬等の内容
該当事項はありません。