有価証券報告書-第42期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は次のとおりであります。
・顧客に対する販促活動に係る収益認識
当社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
また、他社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
・修理保証サービス制度に係る収益認識
当社は販売した家電等一部の商品に対して、保証期間内における正常使用の範囲内で発生した故障に係る修理費を当社が負担する無償の長期保証サービス、及び別途の契約に基づく有償の長期保証サービスを提供しております。
当該サービスについては、販売時に一時の収益として認識しておりましたが、当該サービスの履行義務を識別し、メーカー保証のある期間は据え置き、長期保証の期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
・代理人取引に係る収益認識
一部の消化仕入に係る収益等について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は 19,654百万円、売上原価は 5,146百万円、販売費及び一般管理費は 16,367百万円減少し、営業利益 1,859百万円、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ 1,849百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は 8,928百万円減少しております。
前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「ポイント引当金」は、当事業年度より、「契約負債(流動負債)」として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は次のとおりであります。
・顧客に対する販促活動に係る収益認識
当社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
また、他社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
・修理保証サービス制度に係る収益認識
当社は販売した家電等一部の商品に対して、保証期間内における正常使用の範囲内で発生した故障に係る修理費を当社が負担する無償の長期保証サービス、及び別途の契約に基づく有償の長期保証サービスを提供しております。
当該サービスについては、販売時に一時の収益として認識しておりましたが、当該サービスの履行義務を識別し、メーカー保証のある期間は据え置き、長期保証の期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
・代理人取引に係る収益認識
一部の消化仕入に係る収益等について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は 19,654百万円、売上原価は 5,146百万円、販売費及び一般管理費は 16,367百万円減少し、営業利益 1,859百万円、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ 1,849百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は 8,928百万円減少しております。
前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「ポイント引当金」は、当事業年度より、「契約負債(流動負債)」として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる財務諸表への影響はありません。