訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名で構成されております。監査役は、さまざまな経営環境や社会環境のほか、過年度の監査結果を踏まえて、重点監査事項を設定のうえ、監査計画を策定しており、これに基づき監査を実施しております。モニタリング機能としての監査の実効性及び監査効率を高めるため、会計監査人及び内部監査室・システム監査室との定期的な情報交換により緊密な連携に努めております。監査役会では、法令、定款及び「監査役会規則」に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、取締役の職務執行状況について、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、常勤監査役は経営検討会等の重要な会議にも出席しており、取締役の職務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
なお、常勤監査役甲斐 秀道は、当社において財務経理部長を歴任し、財務会計全般に関する豊富な知識・経験を有しております。常勤監査役阿部 絵美麻は、弁護士であり、法令及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識を有しております。監査役栗原 章は、公認会計士および税理士であり、企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有しております。また、監査役小林 康惠は、弁護士であり、法令及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(主な検討事項)
・監査の方針・計画の策定
・会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
監査役の主な活動は、以下のとおりです。
・取締役会等の重要な会議への出席
・取締役及び関係部門からの報告事項の聴取
・監査人の監査の妥当性の確認と評価
・重要な決裁書類・契約書等の閲覧
・内部統制システムの整備・運用状況について内部監査結果の聴取と意見交換の実施
また、常勤監査役は、日常的な監視、重要な社内会議への出席、各部門との面談等を行い、監査役会等で他の監査役と意見交換、情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部管理体制強化のために、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、人員5名(システム監査室長1名含む)がその任にあたっております。
内部監査人は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社グループにおける経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を行っております。内部監査にて発見された指摘事項は、改善指示を通知し、改善結果の確認を行うフォローアップ監査を実施することで実効性の担保に努めております。
監査結果は代表取締役社長及び取締役会に報告され、業務活動の改善及び適切な運営に資するよう、勧告、助言等を行っております。また、監査役、内部監査人及び会計監査人は、定期的に、各監査機関での監査計画・監査結果の報告など、情報共有化のための意見交換を行い、緊密な相互連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2022年12月期以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮崎 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 石川 資樹
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他18名であります。
e 監査法人の選定方針
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会、2017年10月13日改正)に基づいて、会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び監査の品質体制が整備され、監査計画及び監査報酬が妥当であるということ等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査法人の業務停止処分に関する事項および当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止
3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
監査役会が太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由は、会計監査人としての専門性、独立性及び品質管理体制、監査報酬の水準等について監査役会が定める「会計監査人の評価基準及び選定基準」に基づき総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。同監査法人は、上述のとおり過去に業務停止処分を受けておりますが、同監査法人が金融庁へ提出した業務改善計画及びその進捗・実施状況について報告を受け、再発防止に向けた改善に取り組んでいること、今回の業務停止処分は、当社との関係においては適正な監査の遂行が困難と認められる程度の影響はなく当社に対する監査業務は適切かつ厳格に遂行されていること等を勘案し、当社の会計監査人として妥当であると判断しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討するものとしており、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認した上で、再任の適否を判断するものとしております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査法人が策定した当社の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社の事業規模等を考慮して監査報酬額を決定しております。なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要資料を入手、報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、職務の遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名で構成されております。監査役は、さまざまな経営環境や社会環境のほか、過年度の監査結果を踏まえて、重点監査事項を設定のうえ、監査計画を策定しており、これに基づき監査を実施しております。モニタリング機能としての監査の実効性及び監査効率を高めるため、会計監査人及び内部監査室・システム監査室との定期的な情報交換により緊密な連携に努めております。監査役会では、法令、定款及び「監査役会規則」に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、取締役の職務執行状況について、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、常勤監査役は経営検討会等の重要な会議にも出席しており、取締役の職務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
なお、常勤監査役甲斐 秀道は、当社において財務経理部長を歴任し、財務会計全般に関する豊富な知識・経験を有しております。常勤監査役阿部 絵美麻は、弁護士であり、法令及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識を有しております。監査役栗原 章は、公認会計士および税理士であり、企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有しております。また、監査役小林 康惠は、弁護士であり、法令及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 甲斐 秀道 | 12回 | 12回 |
| 社外監査役 | 栗原 章 | 12回 | 12回 |
| 社外監査役 | 小林 康恵 | 12回 | 12回 |
(主な検討事項)
・監査の方針・計画の策定
・会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
監査役の主な活動は、以下のとおりです。
・取締役会等の重要な会議への出席
・取締役及び関係部門からの報告事項の聴取
・監査人の監査の妥当性の確認と評価
・重要な決裁書類・契約書等の閲覧
・内部統制システムの整備・運用状況について内部監査結果の聴取と意見交換の実施
また、常勤監査役は、日常的な監視、重要な社内会議への出席、各部門との面談等を行い、監査役会等で他の監査役と意見交換、情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部管理体制強化のために、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、人員5名(システム監査室長1名含む)がその任にあたっております。
内部監査人は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社グループにおける経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を行っております。内部監査にて発見された指摘事項は、改善指示を通知し、改善結果の確認を行うフォローアップ監査を実施することで実効性の担保に努めております。
監査結果は代表取締役社長及び取締役会に報告され、業務活動の改善及び適切な運営に資するよう、勧告、助言等を行っております。また、監査役、内部監査人及び会計監査人は、定期的に、各監査機関での監査計画・監査結果の報告など、情報共有化のための意見交換を行い、緊密な相互連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2022年12月期以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮崎 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 石川 資樹
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他18名であります。
e 監査法人の選定方針
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会、2017年10月13日改正)に基づいて、会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び監査の品質体制が整備され、監査計画及び監査報酬が妥当であるということ等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査法人の業務停止処分に関する事項および当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止
3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
監査役会が太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由は、会計監査人としての専門性、独立性及び品質管理体制、監査報酬の水準等について監査役会が定める「会計監査人の評価基準及び選定基準」に基づき総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。同監査法人は、上述のとおり過去に業務停止処分を受けておりますが、同監査法人が金融庁へ提出した業務改善計画及びその進捗・実施状況について報告を受け、再発防止に向けた改善に取り組んでいること、今回の業務停止処分は、当社との関係においては適正な監査の遂行が困難と認められる程度の影響はなく当社に対する監査業務は適切かつ厳格に遂行されていること等を勘案し、当社の会計監査人として妥当であると判断しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討するものとしており、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認した上で、再任の適否を判断するものとしております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,695 | - | 33,900 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,695 | - | 33,900 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査法人が策定した当社の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社の事業規模等を考慮して監査報酬額を決定しております。なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要資料を入手、報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、職務の遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断したためであります。