四半期報告書-第53期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月5日)における内容を記載しております。
(注) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切
り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限
度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 788 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 78,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年7月6日から 2069年7月5日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 615 資本組入額 (注) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月5日)における内容を記載しております。
(注) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切
り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限
度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。