有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 10:10
【資料】
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【項目】
112項目
①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日平成24年6月21日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 3名
使用人 7名
新株予約権の数(個)255(注)1、2
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)51,000(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1 (注)3
新株予約権の行使期間平成26年8月2日から
平成34年7月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 417
資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
新株予約権者が死亡した場合は、相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、新株予約権者が業務上の災害等で死亡した場合は、新株予約権の相続人が新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権者は、新株予約権の全部または一部を行使できる。
上記のほか新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年
5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月
末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、平成24年6月21日開催の定時株主総会及び平
成24年7月13日開催の定例取締役会決議のとおり、退職等の一定の条件に該当し、消却した新株予約権の
数等を減じております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、200株であります。ただし、当社普通株式につき、株
式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式によ
り調整しております。
なお、この調整は新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権にかかる付与株式
数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを
得ない亊由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整しております。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は新株予約権を行使することにより交
付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円として、これに付与株式数を乗じた金額として
おります。
4.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満
の端数は切り上げております。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(3)ただし、新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金および資本準備金への組
み入れ額はありません。
決議年月日平成29年6月22日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役(社外取締役を除く) 7名
新株予約権の数(個)657 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)65,700(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)2
新株予約権の行使期間平成29年7月8日から
平成79年7月7日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 621
資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年
5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月
末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株であります。ただし、当社普通株式につき、株
式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調
整しております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力
発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社
は、当社の取締役会において必要と認められる不要株式数の調整を行います。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権により交付を受けることができる株式
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数
が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資
本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

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