有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株であります。ただし、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整しております。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる不要株式数の調整を行います。なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
| 決議年月日 | 2017年6月22日 | 2018年6月21日 | 2019年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 5名 | 取締役(社外取締役を除く) 5名 | 取締役(社外取締役を除く) 5名 |
| 新株予約権の数(個) | 603 (注)1 | 630 (注)1 | 704 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,300(注)1 | 63,000(注)1 | 70,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)2 | 1(注)2 | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年7月8日から 2067年7月7日まで | 2018年7月7日から 2068年7月6日まで | 2019年7月6日から 2069年7月5日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 621 資本組入額(注)3 | 発行価格 594 資本組入額(注)3 | 発行価格 615 資本組入額(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ||
| 決議年月日 | 2020年6月23日 | 2021年6月23日 | 2022年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 5名 | 取締役(社外取締役を除く) 5名 | 取締役(社外取締役を除く) 5名 |
| 新株予約権の数(個) | 710 (注)1 | 653 (注)1 | 593 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 71,000(注)1 | 65,300(注)1 | 59,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)2 | 1(注)2 | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年7月9日から 2070年7月8日まで | 2021年7月9日から 2071年7月8日まで | 2022年7月9日から 2072年7月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 522 資本組入額(注)3 | 発行価格 614 資本組入額(注)3 | 発行価格 676 資本組入額(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ||
| 決議年月日 | 2023年6月22日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 5名 | ||
| 新株予約権の数(個) | 570 (注)1 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,000(注)1 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)2 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2023年7月8日から 2073年7月7日まで | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 722 資本組入額(注)3 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ||
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株であります。ただし、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整しております。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる不要株式数の調整を行います。なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。