有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(株式分割および定款の一部変更)
当社は、平成29年2月8日開催の取締役会において、株式分割および定款の一部変更について下記のとおり決議しました。
Ⅰ.株式分割について
1.株式分割の目的について
投資単位当たりの金額を引き下げることで株式の流動性を高め、投資家の皆様にとって、より投資しやすい環境を整えることで、投資家層の拡大を図ることを目的としています。
2.株式分割の概要
(1)株式分割の方法
平成29年3月31日(金曜日)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割します。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 : 3,512,000株
今回の分割により増加する株式数 : 3,512,000株
株式分割後の発行済株式総数 : 7,024,000株
株式分割後の発行可能株式総数 :14,560,000株
(3)日程
基準日公告日 :平成29年3月16日(木曜日)
基準日 :平成29年3月31日(金曜日)
効力発生日 :平成29年4月1日(土曜日)
(4)新株予約権の権利行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、新株予約権の1株当たりの権利行使価額を平成29年4月1日(土曜日)以降、次の通り調整します。
※ 新株予約権の行使期間は、平成22年1月1日から平成29年6月30日までとなっています。
Ⅱ.定款の一部変更について
1.定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成29年2月8日開催の取締役会決議により、平成29年4月1日(土曜日)付をもって当社定款の一部変更を行い、発行可能株式総数を変更しました。
2.変更の内容
(下線部分は変更箇所)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は平成29年6月26日開催の定時株主総会において役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬
制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。
1.本制度の導入目的
本制度は当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下「対象取締役」
といいます。)を対象に企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と
の一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
当社が、対象取締役に対して譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権を支給します。対
象取締役は、当該金銭報酬債権を当社が新たに発行または処分する普通株式を取得するための出資財産とし
て現物出資の方法により払込み、当該発行または処分される当社の普通株式を引き受けるものとします。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額20百万円以内とします。対象取締
役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定します。
本制度により、当社の取締役会決議に基づき、当社が新たに発行しまたは処分する普通株式の総数は、年
30,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における名古屋証券取引
所における当社の普通株式の終値(同日におよび取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日
の終値)を基盤として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取
締役会において決定されます。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間において、概ね以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます)を締結するものとしま
す。
本割当契約は、①一定期間、割当契約により割当を受けた当社普通株式について、譲渡、担保権の設定そ
の他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該割当株式を無償取得すること等
を内容とします。
(株式分割および定款の一部変更)
当社は、平成29年2月8日開催の取締役会において、株式分割および定款の一部変更について下記のとおり決議しました。
Ⅰ.株式分割について
1.株式分割の目的について
投資単位当たりの金額を引き下げることで株式の流動性を高め、投資家の皆様にとって、より投資しやすい環境を整えることで、投資家層の拡大を図ることを目的としています。
2.株式分割の概要
(1)株式分割の方法
平成29年3月31日(金曜日)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割します。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 : 3,512,000株
今回の分割により増加する株式数 : 3,512,000株
株式分割後の発行済株式総数 : 7,024,000株
株式分割後の発行可能株式総数 :14,560,000株
(3)日程
基準日公告日 :平成29年3月16日(木曜日)
基準日 :平成29年3月31日(金曜日)
効力発生日 :平成29年4月1日(土曜日)
(4)新株予約権の権利行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、新株予約権の1株当たりの権利行使価額を平成29年4月1日(土曜日)以降、次の通り調整します。
| 調整前権利行使価額 | 調整後権利行使価額 | |
| 第2回新株予約権 | 254円 | 127円 |
※ 新株予約権の行使期間は、平成22年1月1日から平成29年6月30日までとなっています。
Ⅱ.定款の一部変更について
1.定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成29年2月8日開催の取締役会決議により、平成29年4月1日(土曜日)付をもって当社定款の一部変更を行い、発行可能株式総数を変更しました。
2.変更の内容
(下線部分は変更箇所)
| 現行 | 変更後 |
| (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、7,280,000株とする。 | (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 14,560,000株とする。 |
| (新設) | (附則) 第6条(発行可能株式総数)の変更の効力発生日は、平成29年4月1日とする。なお、本附則は、効力発生日をもって削除する。 |
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は平成29年6月26日開催の定時株主総会において役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬
制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。
1.本制度の導入目的
本制度は当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下「対象取締役」
といいます。)を対象に企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と
の一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
当社が、対象取締役に対して譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権を支給します。対
象取締役は、当該金銭報酬債権を当社が新たに発行または処分する普通株式を取得するための出資財産とし
て現物出資の方法により払込み、当該発行または処分される当社の普通株式を引き受けるものとします。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額20百万円以内とします。対象取締
役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定します。
本制度により、当社の取締役会決議に基づき、当社が新たに発行しまたは処分する普通株式の総数は、年
30,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における名古屋証券取引
所における当社の普通株式の終値(同日におよび取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日
の終値)を基盤として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取
締役会において決定されます。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間において、概ね以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます)を締結するものとしま
す。
本割当契約は、①一定期間、割当契約により割当を受けた当社普通株式について、譲渡、担保権の設定そ
の他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該割当株式を無償取得すること等
を内容とします。