四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(重要な後発事象)
当社は、2021年10月13日開催の取締役会決議に基づき、2021年10月29日に第三者割当による行使価額修正条項付第9回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を発行しております。
本新株予約権の概要
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行に際して払込まれる金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が変動する結果、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
当社は、2021年10月13日開催の取締役会決議に基づき、2021年10月29日に第三者割当による行使価額修正条項付第9回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を発行しております。
本新株予約権の概要
| (1) | 割当日 | 2021年10月29日 |
| (2) | 発行新株予約権数 | 83,000個 |
| (3) | 発行価額 | 総額36,603,000円 |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 8,300,000株(本新株予約権1個につき100株) 本新株予約権については、下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。 本新株予約権に係る下限行使価額は194円ですが、下限行使価額においても、本新株予約権に係る潜在株式数は8,300,000株です。 |
| (5) | 調達資金の額 | 3,232,703,000円(注) |
| (6) | 行使価額及び行使価額の修正条件 | 当初行使価額 387円 本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といいます。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 |
| (7) | 募集又は割当方法(募集先) | 第三者割当の方法により、株式会社SBI証券(以下「割当先」といいます。)に全ての新株予約権を割り当てます。 |
| (8) | 譲渡制限及び行使数量制限の内容 | 本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結しております。 本新株予約権買取契約においては、下記の内容について合意しております。 ①新株予約権の行使制限措置 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を割当先に行わせません。 ②新株予約権の譲渡制限 割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。 |
| (9) | 権利行使期間 | 2021年11月1日~2023年10月31日 |
| (10) | 調達する資金の 具体的な使途 | ①生産事業設備投資等(2,000百万円) ②運転資金(632百万円) ③販売事業開発資金(500百万円) ④新規事業投資(100百万円) |
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行に際して払込まれる金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が変動する結果、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。