四半期報告書-第25期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の付与
当社は、2019年5月29日開催の取締役会において決議した、当社及び当社関係会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権(有償ストック・オプション)について、2019年6月18日に以下の通り付与しました。
(1)新株予約権の割当対象者及び数
当社取締役 4名 2,450個
当社及び当社関係会社の従業員 33名 910個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式100株(新株予約権の目的となる株式の総数は336,000株)
(3)発行する新株予約権の総数 :3,360個
(4)新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権の総額 :6,619,200円
発行価額 :新株予約権1個につき1,970円
(5)新株予約権の行使に際し出資される財産の価額
行使価額の総額 :242,256,000円
行使価額 :新株予約権1個につき72,100円(1株当たり721円)
(6)行使期間 :2020年6月1日から2022年5月31日
(7)行使条件
① 新株予約権者は、2020年2月期における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする)が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を2020年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。上記の参照指数の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正参照指数をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2020 年2月期の参照指数が1,331百万円以上の場合、 行使可能割合40%
(b)2020 年2月期の参照指数が1,452百万円以上の場合、 行使可能割合40%
(c)2020 年2月期の参照指数が1,573百万円以上の場合、 行使可能割合20%
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から権利行使開始日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の75%を下回った場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(8)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権(有償ストック・オプション)の付与
当社は、2019年5月29日開催の取締役会において決議した、当社及び当社関係会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権(有償ストック・オプション)について、2019年6月18日に以下の通り付与しました。
(1)新株予約権の割当対象者及び数
当社取締役 4名 2,450個
当社及び当社関係会社の従業員 33名 910個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式100株(新株予約権の目的となる株式の総数は336,000株)
(3)発行する新株予約権の総数 :3,360個
(4)新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権の総額 :6,619,200円
発行価額 :新株予約権1個につき1,970円
(5)新株予約権の行使に際し出資される財産の価額
行使価額の総額 :242,256,000円
行使価額 :新株予約権1個につき72,100円(1株当たり721円)
(6)行使期間 :2020年6月1日から2022年5月31日
(7)行使条件
① 新株予約権者は、2020年2月期における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする)が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を2020年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。上記の参照指数の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正参照指数をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2020 年2月期の参照指数が1,331百万円以上の場合、 行使可能割合40%
(b)2020 年2月期の参照指数が1,452百万円以上の場合、 行使可能割合40%
(c)2020 年2月期の参照指数が1,573百万円以上の場合、 行使可能割合20%
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から権利行使開始日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の75%を下回った場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(8)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。