法人税等
連結
- 2024年3月31日
- -3億7600万
- 2025年3月31日
- 281億100万
個別
- 2024年3月31日
- -4億7200万
- 2025年3月31日 -670.13%
- -36億3500万
有報情報
- #1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額(連結)
- ※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額2025/06/20 16:20
前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 組替調整額 △1,466 百万円 △5,084 百万円 法人税等及び税効果調整前 6,912 百万円 △1,837 百万円 法人税等及び税効果額 △2,027 百万円 144 百万円 その他有価証券評価差額金 4,884 百万円 △1,693 百万円 組替調整額 △2 百万円 △0 百万円 法人税等及び税効果調整前 △2 百万円 0 百万円 法人税等及び税効果額 △0 百万円 △0 百万円 繰延ヘッジ損益 △2 百万円 0 百万円 組替調整額 - 百万円 △95 百万円 法人税等及び税効果調整前 1,739 百万円 3,414 百万円 法人税等及び税効果額 - 百万円 - 百万円 為替換算調整勘定 1,739 百万円 3,414 百万円 組替調整額 456 百万円 128 百万円 法人税等及び税効果調整前 2,424 百万円 2,523 百万円 法人税等及び税効果額 △742 百万円 △820 百万円 退職給付に係る調整額 1,682 百万円 1,702 百万円 - #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
- 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。2025/06/20 16:20
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2025/06/20 16:20
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) その他 0.4 0.6 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.0 % △26.1 % - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (b) 税務上の繰越欠損金27,679百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産18,654百万円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。2025/06/20 16:20
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳
- #5 退職給付関係、連結財務諸表(連結)
- (5) 退職給付に係る調整額2025/06/20 16:20
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円) - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。2025/06/20 16:20
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。