有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当行は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年6月24日開催の第4期定時株主総会及び平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会において特別決議されたもの、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会及び平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会において特別決議されたもの、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会において特別決議されたもの、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会及び平成21年6月23日開催の第9期定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注1) 新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、または当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注2) ②及び③については未行使残高がゼロとなった為、「(2)新株予約権等の状況」には記載しておりません。
(注1) 新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、または当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注2) ⑦及び⑧については未行使残高がゼロとなった為、「(2)新株予約権等の状況」には記載しておりません。
(注) 新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割若しくは吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割若しくは吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)本新株予約権割当日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の
発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の
会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
当行は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年6月24日開催の第4期定時株主総会及び平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会において特別決議されたもの、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会及び平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会において特別決議されたもの、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会において特別決議されたもの、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会及び平成21年6月23日開催の第9期定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決 議 年 月 日 | 平成16年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役を除く)・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役(社外取締役を除く)・従業員 ①平成16年6月24日開催取締役会にて発行決議された新株予約権 当行取締役1名、当行執行役10名、当行従業員2,182名及び 当行完全子会社の取締役3名 ②平成16年9月17日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員3名(注2) ③平成16年12月2日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員1名(注2) ④平成17年5月24日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注1) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注1) 新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、または当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注2) ②及び③については未行使残高がゼロとなった為、「(2)新株予約権等の状況」には記載しておりません。
| 決 議 年 月 日 | 平成17年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員の一部 ①平成17年6月24日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役17名、当行執行役8名、当行従業員437名 ②平成17年6月24日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役1名、当行執行役4名、当行従業員35名 ③平成17年6月24日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役8名、当行従業員127名 ④平成17年6月24日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役1名、当行従業員34名 ⑤平成17年9月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員2名 ⑥平成17年9月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員2名 ⑦平成18年2月28日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員2名(注2) ⑧平成18年2月28日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員2名(注2) ⑨平成18年5月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役17名、当行執行役12名、当行従業員559名 ⑩平成18年5月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役2名、当行執行役1名、当行従業員28名 ⑪平成18年5月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役12名、当行従業員159名 ⑫平成18年5月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注1) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注1) 新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、または当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注2) ⑦及び⑧については未行使残高がゼロとなった為、「(2)新株予約権等の状況」には記載しておりません。
| 決 議 年 月 日 | 平成18年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行及び当行子会社の取締役・執行役・従業員並びに当行のシニアアドバイザー ①平成19年5月9日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役12名、当行執行役13名、当行従業員110名 ②平成19年5月9日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役3名、当行従業員23名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割若しくは吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
| 決 議 年 月 日 | 平成19年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行及び当行子会社の取締役・執行役・従業員並びに当行のシニアアドバイザー ①平成19年6月20日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行子会社従業員32名 ②平成20年5月14日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役12名、当行執行役8名、当行従業員104名 ③平成20年5月14日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役1名、当行従業員29名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割若しくは吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
| 決 議 年 月 日 | 平成20年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行及び当行子会社の取締役、執行役及び従業員 ①平成20年6月25日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行子会社従業員43名 ②平成20年11月12日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行子会社従業員17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)本新株予約権割当日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の
発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の
会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。