有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当行は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会において決議されたもの、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会、平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会、平成21年6月23日開催の第9期定時株主総会において決議されたもの及び会社法第361条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、年額50百万円を上限として、平成27年6月17日開催の第15期定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注1) 新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、または当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注2) ⑦及び⑧については未行使残高がゼロとなった為、「(2)新株予約権等の状況」には記載しておりません。
(注) 新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割若しくは吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注) 本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割若しくは吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注) 本新株予約権割当日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の
発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の
会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
(注1) 詳細については、第15期定時株主総会以後に開催される取締役会において都度決議いたします。
(注2) 新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、付与株式数は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
当行は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会において決議されたもの、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会、平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会、平成21年6月23日開催の第9期定時株主総会において決議されたもの及び会社法第361条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、年額50百万円を上限として、平成27年6月17日開催の第15期定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決 議 年 月 日 | 平成17年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員の一部 ①平成17年6月24日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役17名、当行執行役8名、当行従業員437名 ②平成17年6月24日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役1名、当行執行役4名、当行従業員35名 ③平成17年6月24日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役8名、当行従業員127名 ④平成17年6月24日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役1名、当行従業員34名 ⑤平成17年9月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員2名 ⑥平成17年9月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員2名 ⑦平成18年2月28日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員2名(注2) ⑧平成18年2月28日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員2名(注2) ⑨平成18年5月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役17名、当行執行役12名、当行従業員559名 ⑩平成18年5月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役2名、当行執行役1名、当行従業員28名 ⑪平成18年5月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役12名、当行従業員159名 ⑫平成18年5月23日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行従業員19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注1) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注1) 新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、または当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注2) ⑦及び⑧については未行使残高がゼロとなった為、「(2)新株予約権等の状況」には記載しておりません。
| 決 議 年 月 日 | 平成18年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行及び当行子会社の取締役・執行役・従業員並びに当行のシニアアドバイザー ①平成19年5月9日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役12名、当行執行役13名、当行従業員110名 ②平成19年5月9日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役3名、当行従業員23名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割若しくは吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
| 決 議 年 月 日 | 平成19年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行及び当行子会社の取締役・執行役・従業員並びに当行のシニアアドバイザー ①平成19年6月20日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行子会社従業員32名 ②平成20年5月14日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役12名、当行執行役8名、当行従業員104名 ③平成20年5月14日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役1名、当行従業員29名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割若しくは吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
| 決 議 年 月 日 | 平成20年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行及び当行子会社の取締役、執行役及び従業員 ①平成20年6月25日開催取締役会にて発行決議された新株予約権 当行子会社従業員43名 ②平成20年11月12日開催取締役会にて発行決議された新株予約権 当行子会社従業員17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 本新株予約権割当日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の
発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の
会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
| 決 議 年 月 日 | 平成27年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行の常勤取締役(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 |
| 株式の数(株) | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は6,000個を上限とする。(注1、2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、当行の取締役会において定めるものとする。(注1) |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する当行の取締役会において定めるものとする。(注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | -(注1) |
(注1) 詳細については、第15期定時株主総会以後に開催される取締役会において都度決議いたします。
(注2) 新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、付与株式数は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。