有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により借り入れている有価証券、現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
※3.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4.ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(移管指針第1号 2024年7月1日)に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した貸出債権の元本の期末残高の総額は次のとおりであります。
原債務者に対する貸出債権として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は次のとおりであります。
※5.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済、スワップ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、「その他の資産」には、全銀ネット差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7.有形固定資産の圧縮記帳額
※8.ソフトウェアには、ソフトウェア仮勘定が含まれております。
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額
※10.取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 株 式 | 359,763百万円 | 383,938百万円 |
| 出資金 | 14,208百万円 | 14,983百万円 |
※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により借り入れている有価証券、現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 当事業年度末に当該処分をせずに所有している有価証券 | 1,547百万円 | 1,155百万円 |
※3.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 危険債権額 三月以上延滞債権額 貸出条件緩和債権額 合計額 | 1,128百万円 14,695百万円 251百万円 7,070百万円 23,146百万円 | 1,576百万円 25,131百万円 488百万円 1,354百万円 28,551百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4.ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(移管指針第1号 2024年7月1日)に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した貸出債権の元本の期末残高の総額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) |
| 7,933百万円 | 11,528百万円 |
原債務者に対する貸出債権として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) |
| 15,453百万円 | 24,422百万円 |
※5.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 担保に供している資産 現金預け金 金銭の信託 有価証券 貸出金 担保資産に対応する債務 預金 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 借用金 その他の負債 支払承諾 | 10百万円 1,906百万円 566,107百万円 1,201,968百万円 932百万円 -百万円 383,794百万円 900,427百万円 16百万円 76百万円 | 50百万円 4百万円 1,246,005百万円 2,021,439百万円 1,215百万円 329,109百万円 476,668百万円 1,225,555百万円 15百万円 70,121百万円 |
上記のほか、為替決済、スワップ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 有価証券 | 3,320百万円 | 51,252百万円 |
また、「その他の資産」には、全銀ネット差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 全銀ネット差入担保金 | 40,000百万円 | -百万円 |
| 保証金 | 6,931百万円 | 7,457百万円 |
※6.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 融資未実行残高 うち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの | 3,087,597百万円 2,661,994百万円 | 4,008,277百万円 3,435,925百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7.有形固定資産の圧縮記帳額
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 圧縮記帳額 | 21百万円 | 21百万円 |
| (当該事業年度の圧縮記帳額) | (-百万円) | (-百万円) |
※8.ソフトウェアには、ソフトウェア仮勘定が含まれております。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| ソフトウェア仮勘定 | 2,583百万円 | 4,328百万円 |
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) |
| 300百万円 | 200百万円 |
※10.取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) |
| 20百万円 | -百万円 |