有価証券届出書(新規公開時)
最近事業年度の開始日から本書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第24期)(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出
事業年度(第25期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月24日関東財務局長に提出
(2)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度(第24期)(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年9月11日関東財務局長に提出
(3)半期報告書及び確認書
事業年度(第25期中)(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月15日関東財務局長に提出
事業年度(第26期中)(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月12日関東財務局長に提出
(4)半期報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度(第25期中)(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年12月12日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
(イ)2024年9月20日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(ロ)2024年9月30日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(ハ)2025年1月9日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(ニ)2025年3月11日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(ホ)2025年3月21日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(ヘ)2025年11月13日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第24期)(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出
事業年度(第25期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月24日関東財務局長に提出
(2)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度(第24期)(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年9月11日関東財務局長に提出
(3)半期報告書及び確認書
事業年度(第25期中)(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月15日関東財務局長に提出
事業年度(第26期中)(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月12日関東財務局長に提出
(4)半期報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度(第25期中)(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年12月12日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
(イ)2024年9月20日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(ロ)2024年9月30日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(ハ)2025年1月9日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(ニ)2025年3月11日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(ホ)2025年3月21日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく
臨時報告書であります。
(ヘ)2025年11月13日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく
臨時報告書であります。