有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(イ) 平成16年6月24日第4期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ロ) 平成16年6月24日第4期定時株主総会決議及び平成17年5月24日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ハ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ニ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ホ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ヘ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ト) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成17年9月23日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(チ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成17年9月23日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(リ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ヌ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ル) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ヲ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ワ) 平成18年6月27日第6期定時株主総会決議及び平成19年5月9日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(カ) 平成18年6月27日第6期定時株主総会決議及び平成19年5月9日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(ヨ) 平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(タ) 平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び平成20年5月14日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(レ)平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び平成20年5月14日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(ソ) 平成20年6月25日第8期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(ツ) 平成20年6月25日第8期定時株主総会決議及び平成20年11月12日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(イ) 平成16年6月24日第4期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,665(注)1 | 4,659(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,665,000 (注)2 | 4,659,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき684円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年7月1日 至 平成26年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき684円とし、そのうち1株につき342円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者は、平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成16年6月24日開催の第4期定時株主総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役(社外取締役を除く)・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役(社外取締役を除く)・従業員との間で締結した新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ロ) 平成16年6月24日第4期定時株主総会決議及び平成17年5月24日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 250 (注)1 | 250 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 250,000 (注)2 | 250,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき551円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年7月1日 至 平成26年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき551円とし、そのうち1株につき276円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者は、平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成16年6月24日開催の第4期定時株主総会及び平成17年5月24日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役(社外取締役を除く)・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役(社外取締役を除く)・従業員との間で締結した第4回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ハ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,036 (注)1 | 2,036 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,036,000 (注)2 | 2,036,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき601円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき601円とし、そのうち1株につき301円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者は、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は、原則として付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第5回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結した第5回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ニ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,496 (注)1 | 1,496 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,496,000 (注)2 | 1,496,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき601円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年7月1日 至 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき601円とし、そのうち1株につき301円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成19年7月1日以降とし、さらに平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第6回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結した第6回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ホ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 434 (注)1 | 434 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 434,000 (注)2 | 434,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき601円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき601円とし、そのうち1株につき301円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成20年7月1日以降とし、さらに平成20年7月1日から平成22年6月30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第7回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結した第7回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ヘ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 170 (注)1 | 170 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 170,000 (注)2 | 170,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき601円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年7月1日 至 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき601円とし、そのうち1株につき301円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成20年7月1日以降とし、さらに平成20年7月1日から平成22年6月30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第8回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結した第8回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ト) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成17年9月23日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 108 (注)1 | 108 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 108,000 (注)2 | 108,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき697円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき697円とし、そのうち1株につき349円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者は、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は、原則として付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第9回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会及び平成17年9月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結した第9回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(チ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成17年9月23日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 36 (注)1 | 36 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,000 (注)2 | 36,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき697円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき697円とし、そのうち1株につき349円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成20年7月1日以降とし、さらに平成20年7月1日から平成22年6月30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第10回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会及び平成17年9月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結した第10回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(リ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,975 (注)1 | 1,967 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,975,000 (注)2 | 1,967,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき825円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年6月1日 至 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき825円とし、そのうち1株につき413円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者は、原則として平成20年6月1日から平成21年5月31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第13回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会及び平成18年5月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結した第13回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ヌ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,717 (注)1 | 1,717 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,717,000 (注)2 | 1,717,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき825円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年6月1日 至 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき825円とし、そのうち1株につき413円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成20年6月1日以降とし、さらに平成20年6月1日から平成21年5月31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第14回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会及び平成18年5月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結した第14回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ル) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 430 (注)1 | 430 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 430,000 (注)2 | 430,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき825円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年6月1日 至 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき825円とし、そのうち1株につき413円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第15回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会及び平成18年5月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結した第15回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ヲ) 平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 19 (注)1 | 19 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,000 (注)2 | 19,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき825円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年6月1日 至 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき825円とし、そのうち1株につき413円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第16回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主総会及び平成18年5月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結した第16回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 分割・併合・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 分割・新規発行による増加株式数 (株式併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(ワ) 平成18年6月27日第6期定時株主総会決議及び平成19年5月9日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,224 (注)1 | 1,224 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,224,000 (注)2 | 1,224,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき555円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年6月1日 至 平成29年5月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき555円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第17回新株予約権付与契約の定めにより、全ての本新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会及び平成19年5月9日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第17回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(カ) 平成18年6月27日第6期定時株主総会決議及び平成19年5月9日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 805 (注)1 | 805 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 805,000 (注)2 | 805,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき555円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年6月1日至 平成29年5月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき555円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第18回新株予約権付与契約の定めにより、全ての本新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会及び平成19年5月9日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第18回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(ヨ) 平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 140 (注)1 | 140 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 140,000 (注)2 | 140,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき527円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月1日至 平成29年6月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき527円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第19回新株予約権付与契約の定めにより、全ての本新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権者との間で締結する第19回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(タ) 平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び平成20年5月14日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,171 (注)1 | 1,171 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,171,000 (注)2 | 1,171,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき416円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年6月1日至 平成30年5月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき416円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成22年6月1日以降とし、さらに平成22年6月1日から平成24年5月31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第20回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び平成20年5月14日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第20回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。(注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(レ)平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び平成20年5月14日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 42 (注)1 | 42 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000 (注)2 | 42,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき416円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年6月1日至 平成30年5月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき416円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成22年6月1日以降とし、さらに平成22年6月1日から平成24年5月31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第21回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び平成20年5月14日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第21回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。(注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) | ||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(ソ) 平成20年6月25日第8期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 188 (注)1 | 188 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 188,000 (注)2 | 188,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき407円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月1日至 平成30年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき407円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、平成22年7月1日から平成24年6月30日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限るものとする。ただし、第22回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種および乙種優先株式の取得請求権の行使に基づく当行による取得の対価として交付された当行普通株式を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会及び同日開催の当行取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権者との間で締結する第22回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) |
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
(ツ) 平成20年6月25日第8期定時株主総会決議及び平成20年11月12日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 54 (注)1 | 54 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,000 (注)2 | 54,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の目的となる株式1株につき221円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年12月1日至 平成30年11月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株を発行する場合の発行価格は1株につき221円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、平成22年12月1日から平成24年11月30日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限るものとする。ただし、第23回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種および乙種優先株式の取得請求権の行使に基づく当行による取得の対価として交付された当行普通株式を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会及び平成20年11月12日開催の当行取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権者との間で締結する第23回新株予約権付与契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+ | 株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) |
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。