有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016/06/23 9:17
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(2)【新株予約権等の状況】
会社法第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月27日第6期定時株主総会決議及び平成19年5月9日開催の取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)1,224 (注)11,224 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
単元株式数 1,000株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,224,000 (注)21,224,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の目的となる株式1株につき555円 (注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成21年6月1日 至 平成29年5月8日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額新株を発行する場合の発行価格は1株につき555円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。同左
新株予約権の行使の条件・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第17回新株予約権付与契約の定めにより、全ての本新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会及び平成19年5月9日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第17回新株予約権付与契約の定めるところによる。
同左

事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の譲渡に関する事項・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。
(注)4
同左

(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)

また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
② 平成18年6月27日第6期定時株主総会決議及び平成19年5月9日開催の取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)799 (注)1799 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
単元株式数 1,000株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)799,000 (注)2799,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の目的となる株式1株につき555円 (注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成19年6月1日 至 平成29年5月8日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額新株を発行する場合の発行価格は1株につき555円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。同左
新株予約権の行使の条件・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第18回新株予約権付与契約の定めにより、全ての本新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会及び平成19年5月9日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第18回新株予約権付与契約の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
同左
代用払込みに関する事項--

事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。
(注)4
同左

(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)

また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
③ 平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)140 (注)1140 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
単元株式数 1,000株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)140,000 (注)2140,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の目的となる株式1株につき527円 (注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成21年7月1日 至 平成29年6月19日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額新株を発行する場合の発行価格は1株につき527円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。同左
新株予約権の行使の条件・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第19回新株予約権付与契約の定めにより、全ての本新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権者との間で締結する第19回新株予約権付与契約の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。
(注)4
同左

(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)

また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
④ 平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び平成20年5月14日開催の取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)1,139 (注)11,139 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
単元株式数 1,000株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,139,000 (注)21,139,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の目的となる株式1株につき416円 (注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成22年6月1日 至 平成30年5月13日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額新株を発行する場合の発行価格は1株につき416円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。同左
新株予約権の行使の条件・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成22年6月1日以降とし、さらに平成22年6月1日から平成24年5月31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第20回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び平成20年5月14日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第20回新株予約権付与契約の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
同左
代用払込みに関する事項--

事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。(注)4同左

(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)

また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
⑤ 平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び平成20年5月14日開催の取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)42 (注)142 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
単元株式数 1,000株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)42,000 (注)242,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の目的となる株式1株につき416円 (注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成20年6月1日 至 平成30年5月13日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額新株を発行する場合の発行価格は1株につき416円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。同左
新株予約権の行使の条件・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成22年6月1日以降とし、さらに平成22年6月1日から平成24年5月31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第21回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び平成20年5月14日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第21回新株予約権付与契約の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
同左
代用払込みに関する事項--

事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。
(注)4
同左

(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)

また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
⑥ 平成20年6月25日第8期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)178 (注)1178 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
単元株式数 1,000株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)178,000 (注)2178,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の目的となる株式1株につき407円 (注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成22年7月1日 至 平成30年6月24日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額新株を発行する場合の発行価格は1株につき407円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。同左
新株予約権の行使の条件・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、平成22年7月1日から平成24年6月30日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限るものとする。ただし、第22回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種および乙種優先株式の取得請求権の行使に基づく当行による取得の対価として交付された当行普通株式を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会及び同日開催の当行取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権者との間で締結する第22回新株予約権付与契約の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。
(注)4
同左

(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)

また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
⑦ 平成20年6月25日第8期定時株主総会決議及び平成20年11月12日開催の取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)54 (注)154 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
単元株式数 1,000株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)54,000 (注)254,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の目的となる株式1株につき221円 (注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成22年12月1日 至 平成30年11月11日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額新株を発行する場合の発行価格は1株につき221円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。同左
新株予約権の行使の条件・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、平成22年12月1日から平成24年11月30日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限るものとする。ただし、第23回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種および乙種優先株式の取得請求権の行使に基づく当行による取得の対価として交付された当行普通株式を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会及び平成20年11月12日開催の当行取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権者との間で締結する第23回新株予約権付与契約の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。
(注)4
同左

(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)

また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 平成27年6月17日第15期定時株主総会決議及び平成28年5月11日開催の取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)-1,343
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類-当行普通株式
単元株式数 1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株)-134,300 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額-新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間-自 平成28年5月27日 至 平成58年5月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額-新株を発行する場合の発行価格は1株につき162円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件-・新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
・上記にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
・新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
・その他の条件については、平成27年6月17日開催の第15期定時株主総会及び平成28年5月11日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項-譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項
-(注)2

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株
式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
(注)3に準じて決定する。
3.新株予約権の取得条項
①当行は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役会で承認された場合)は、当行の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること又は当該株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②当行は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

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