半期報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)
株式の総数
①【株式の総数】
(注)当行定款では、当行の発行可能株式総数につき、「株式につき消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定めております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 289,828,200 |
| 計 | 289,828,200 |
(注)当行定款では、当行の発行可能株式総数につき、「株式につき消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定めております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
| 種類 | 中間会計期間末現在 発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2025年11月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 139,789,418 | 139,789,418 | 東京証券取引所 プライム市場 | (注) |
| 計 | 139,789,418 | 139,789,418 | - | - |
(注)完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当行は、当中間会計期間において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして取締役及び業務執行役員に対して新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は次のとおりであります。
※ 新株予約権証券の発行時(2025年7月11日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は10株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後に当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役及び業務執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
5.1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都千代田区麹町六丁目1番地1
株式会社 あおぞら銀行 本店
当行は、当中間会計期間において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして取締役及び業務執行役員に対して新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は次のとおりであります。
| 新株予約権の名称 | 第12回株式報酬型新株予約権 |
| 決議年月日 | 2025年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の常勤取締役4名及び業務執行役員21名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,262 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 62,620(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年7月12日 至 2055年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格1株当たり 2,004.5円 資本組入額 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2025年7月11日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は10株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後に当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役及び業務執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
5.1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都千代田区麹町六丁目1番地1
株式会社 あおぞら銀行 本店
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年4月1日~ 2025年9月30日 | - | 139,789 | - | 125,966 | - | 113,280 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が1個含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が78株含まれております。
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,408,200 | - | ・単元株式数100株 ・権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式(注)1 | 138,137,400 | 1,381,374 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式(注)2 | 243,818 | - | - |
| 発行済株式総数 | 139,789,418 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 1,381,374 | - | |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が1個含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が78株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社あおぞら銀行 | 東京都千代田区 麹町六丁目1番地1 | 1,408,200 | - | 1,408,200 | 1.00 |
| 計 | - | 1,408,200 | - | 1,408,200 | 1.00 |