四半期報告書-第83期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/26 9:20
【資料】
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【項目】
109項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式3,772,000,000
優先株式238,651,295
4,010,651,295

(注)1.当行定款には次のとおり規定しております。
当行の発行可能株式総数は、40億1,065万1,295株であり、37億7,200万株は普通株式として、2,407万2,000株は甲種優先株式として、2億1,457万9,295株は丙種優先株式として発行可能です。ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずることとなっております。
2.平成27年6月29日付で普通株式(自己株式)の一部4億6,725万3,171株、第四回優先株式(甲種優先株式)2,407万2,000株及び第五回優先株式(丙種優先株式)2億1,457万9,295株を消却したため、発行可能株式総数は、33億474万6,829株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第2四半期会計期間末現在
発行数(株)
(平成27年9月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年11月26日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式1,182,894,181同左東京証券取引所
市場第一部
(注)
1,182,894,181同左--

(注)完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成27年6月26日
新株予約権の数(個)2,297
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)229,700(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円とし、これに付与株式数を
乗じた金額
新株予約権の行使期間平成27年7月15日から平成57年7月14日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり438円
資本組入額 1株当たり219円
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株(新株予約権の全部が行使された場合に発行される当行普通株式は229,700株。)とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、または株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役および業務執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
3.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)2の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
4.1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都千代田区九段1-3-1
株式会社 あおぞら銀行 本店

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成27年7月1日~
平成27年9月30日
-1,182,894-100,000-87,313

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 16,500,000-・単元株式数1,000株
・権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式
完全議決権株式(その他)普通株式(注)1 1,166,139,0001,166,139同上
単元未満株式普通株式(注)2 255,181-同上
発行済株式総数1,182,894,181--
総株主の議決権-1,166,139-

(注)1.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1千株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が1個含まれております。
2.「単元未満株式」の欄に、当行所有の自己株式が33株含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年9月30日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有
株式数(株)
他人名義所有
株式数(株)
所有株式数の
合計(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社あおぞら銀行東京都千代田区
九段南1丁目3番1号
16,500,000-16,500,0001.39
-16,500,000-16,500,0001.39