訂正有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当行は監査役会制度を採用し、常勤監査役1名、社外監査役2名、合計3名で監査役会を構成しております。なお、社外監査役井上寅喜氏につきましては、公認会計士の資格を有しております。
各監査役の監査役会の出席状況は以下の通りです。
*監査役就任以降当該事業年度に開催された監査役会
当行は、監査役のための監査役スタッフと監査役会事務局を設置しております。また、監査役スタッフの面接・業績評価は常勤監査役が行うとともに、異動、昇格、降格、報酬、懲罰等にかかる決定については、常勤監査役の同意を要するものとし、その独立性の確保を図っております。
監査役会は、原則月1回開催され、代表取締役をはじめとする各取締役、会計監査人、内部監査部門、資産査定部門等からヒアリングを行い、業務執行及びリスク管理体制に関する重要な事項について報告を受けております。また、監査方針・監査計画・職務分担のほか、会計監査人の評価及び選定、監査役・補欠監査役選任に関する議案の株主総会提出への同意、会計監査人の報酬等の決定に関する同意、監査役会監査報告の作成等を審議、決議しております。
各監査役は、監査役会で決定された監査方針・監査計画等に基づき、取締役会及び監査コンプライアンス委員会に出席し適宜意見を述べるほか、社外取締役との意見交換、主要執行本部長からのヒアリング、子会社の調査等を行っております。
また常勤監査役は、マネジメントコミッティー以下の委員会等に陪席し、代表取締役との随時面談、重要な決裁書類の閲覧、会計監査人及び内部監査部門との連携、リスク管理部門やコンプライアンス部門等からのヒアリング、当行グループ各社の監査役との連携並びに本社及び主要な事業所の調査等を実施しております。
②内部監査の状況
(イ)役割と機能
監査部は、当行グループの経理理念「あおぞらミッション」である「新たな金融の付加価値を創造し、社会の発展に貢献する」ために、すべての業務部門から独立した立場で、グループの内部管理態勢が適切かつ有効に機能しているかどうかを客観的に検証・評価し、業務改善に向けた具体的かつ建設的な提言を行っております。内部監査に直接従事する要員は2024年3月末時点で28名です。
内部監査は、年度毎にマネジメントコミッティー及び取締役会の承認を得て定める内部監査基本方針に基づき策定された監査計画に沿って実施されております。監査計画策定に際しては、各業務部署やグループ会社に内在するリスクの種類・程度と内部管理態勢の状況を踏まえたリスクアセスメントを実施し、頻度、深度、投入する監査資源等を決定しております。
(ロ)内部監査部門の位置付け
監査部はチーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)に直属し、定例報告等を通じてグループの内部管理態勢状況を共有しております。また、個別監査結果を月次でマネジメントコミッティーへ報告するとともに、監査総括を半期毎に監査コンプライアンス委員会及び取締役会へ直接報告し、内部管理態勢について独立した評価を提供しております。
さらに監査の目的の達成のために、監査役及び監査役会と随時情報交換を行い、会計監査人とも定期的な三様監査ミーティングを通じ連携しております。
(ハ)高度化と実効性向上への取組み
内部監査は、内部監査人協会(IIA)の国際基準に適合してリスクベースで実施しており、毎年実施する内部品質評価に加えて、定期的に第三者機関の外部品質評価を受けることにより、内部監査の高度化に取り組んでおります。また、グループガバナンスの強化を図るために、あおぞら銀行とグループ会社内部監査部門との兼務体制の拡充を図りました。
監査部は、内部監査の実効性向上に向けて、専門性の高い監査員の内部育成並びに外部採用を継続的に行っております。加えて、監査員の公認内部監査人(CIA)や公認情報システム監査人(CISA)等の資格取得をサポートしております。
③会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ(継続監査期間 2000年以降)
(ロ)業務を執行した公認会計士
松本 繁彦
大竹 新
栗原 健輔
(注)監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。
(ハ)業務執行に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他59名であります。
(ニ)監査法人の選定方針と理由
当行監査役会は、会計監査人の選解任等に関する基本方針並びに評価基準を定め、会計監査人の選定について、当該評価基準等を踏まえ総合的に判断を行うこととしております。評価基準については、監査法人の概況、監査実績、品質管理体制、当行に対する監査実施体制、執行サイドの評価、欠格事由の有無等その他重要事項といった評価項目において検証することとしています。
選解任のうち選任(再任)にあたっては、上記評価の上で、特に金融機関が行う業務に対する知見、銀行監査における経験、当行及び当行グループへの適切な監査サービス提供体制、経営陣とのディスカッションや執行への情報・アドバイスの提供力、監査役会や内部監査部門との的確な連携を重視して判断する基本方針としています。一方で、法定の解任事由に該当する場合、その他職務の適切な遂行が困難と判断される場合に解任又は不再任とすることを基本方針としています。
現会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、上記の基本方針並びに評価基準に照らし、他の銀行・金融機関での豊富な監査実績、監査の品質管理体制並びに当行に対する情報・アドバイスの提供力を含む監査実施体制等を有しており、当行の会計監査人として適切であると判断しております。
(ホ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当行監査役会は、会計監査人の評価基準を定め、選解任・不再任の判断において評価を行っております。現会計監査人は、金融機関の監査において実績と定評が認められ、「監査法人のガバナンス・コード」への組織的取組等品質管理体制において特段の問題なく、独立性が適切に保持される体制も整備されています。当行の監査における監査実績からも経営陣とのコミュニケーションや関係執行部門に対するアドバイス等含め、有効かつ効率的な監査が期待できると評価しております。なお当期の監査において、監査上の主要な検討事項の決定プロセスにおける執行及び監査役会とのコミュニケーション過程及びその内容と監査対応は適切であったと評価しております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
※当行及び連結子会社における非監査業務の内容は、社債に関するコンフォート・レターの作成と保証業務に関する支援等であります。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
※当行及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する支援業務等であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、一定水準以上の監査の品質の確保を前提とした上で、監査に係る主要項目及び所要見積もり時間並びに報酬単価について、その妥当性を判断することとしております。
その際には、前年度の実績等を考慮するとともに、改定の理由等についても考慮することとしております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当行監査役会は、会計監査人より資料の提出と直接の説明を受け、過年度の監査項目、監査時間及び監査報酬の推移等を分析・確認するとともに、前事業年度における監査計画と実績の比較、監査の遂行状況等を検証した上で、当該事業年度の監査計画における監査重点領域、監査項目、監査時間及び監査体制の内容並びに報酬額の見積り等の妥当性を検討・評価した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当行は監査役会制度を採用し、常勤監査役1名、社外監査役2名、合計3名で監査役会を構成しております。なお、社外監査役井上寅喜氏につきましては、公認会計士の資格を有しております。
各監査役の監査役会の出席状況は以下の通りです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会への出席状況 |
| 常勤監査役 | 橋口 悟志 | 14回/14回(100%) |
| 社外監査役 | 井上 寅喜 | 14回/14回(100%) |
| 社外監査役 | 前田 純一 | 10回/10回*(100%) |
*監査役就任以降当該事業年度に開催された監査役会
当行は、監査役のための監査役スタッフと監査役会事務局を設置しております。また、監査役スタッフの面接・業績評価は常勤監査役が行うとともに、異動、昇格、降格、報酬、懲罰等にかかる決定については、常勤監査役の同意を要するものとし、その独立性の確保を図っております。
監査役会は、原則月1回開催され、代表取締役をはじめとする各取締役、会計監査人、内部監査部門、資産査定部門等からヒアリングを行い、業務執行及びリスク管理体制に関する重要な事項について報告を受けております。また、監査方針・監査計画・職務分担のほか、会計監査人の評価及び選定、監査役・補欠監査役選任に関する議案の株主総会提出への同意、会計監査人の報酬等の決定に関する同意、監査役会監査報告の作成等を審議、決議しております。
各監査役は、監査役会で決定された監査方針・監査計画等に基づき、取締役会及び監査コンプライアンス委員会に出席し適宜意見を述べるほか、社外取締役との意見交換、主要執行本部長からのヒアリング、子会社の調査等を行っております。
また常勤監査役は、マネジメントコミッティー以下の委員会等に陪席し、代表取締役との随時面談、重要な決裁書類の閲覧、会計監査人及び内部監査部門との連携、リスク管理部門やコンプライアンス部門等からのヒアリング、当行グループ各社の監査役との連携並びに本社及び主要な事業所の調査等を実施しております。
②内部監査の状況
(イ)役割と機能
監査部は、当行グループの経理理念「あおぞらミッション」である「新たな金融の付加価値を創造し、社会の発展に貢献する」ために、すべての業務部門から独立した立場で、グループの内部管理態勢が適切かつ有効に機能しているかどうかを客観的に検証・評価し、業務改善に向けた具体的かつ建設的な提言を行っております。内部監査に直接従事する要員は2024年3月末時点で28名です。
内部監査は、年度毎にマネジメントコミッティー及び取締役会の承認を得て定める内部監査基本方針に基づき策定された監査計画に沿って実施されております。監査計画策定に際しては、各業務部署やグループ会社に内在するリスクの種類・程度と内部管理態勢の状況を踏まえたリスクアセスメントを実施し、頻度、深度、投入する監査資源等を決定しております。
(ロ)内部監査部門の位置付け
監査部はチーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)に直属し、定例報告等を通じてグループの内部管理態勢状況を共有しております。また、個別監査結果を月次でマネジメントコミッティーへ報告するとともに、監査総括を半期毎に監査コンプライアンス委員会及び取締役会へ直接報告し、内部管理態勢について独立した評価を提供しております。
さらに監査の目的の達成のために、監査役及び監査役会と随時情報交換を行い、会計監査人とも定期的な三様監査ミーティングを通じ連携しております。
(ハ)高度化と実効性向上への取組み
内部監査は、内部監査人協会(IIA)の国際基準に適合してリスクベースで実施しており、毎年実施する内部品質評価に加えて、定期的に第三者機関の外部品質評価を受けることにより、内部監査の高度化に取り組んでおります。また、グループガバナンスの強化を図るために、あおぞら銀行とグループ会社内部監査部門との兼務体制の拡充を図りました。
監査部は、内部監査の実効性向上に向けて、専門性の高い監査員の内部育成並びに外部採用を継続的に行っております。加えて、監査員の公認内部監査人(CIA)や公認情報システム監査人(CISA)等の資格取得をサポートしております。
③会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ(継続監査期間 2000年以降)
(ロ)業務を執行した公認会計士
松本 繁彦
大竹 新
栗原 健輔
(注)監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。
(ハ)業務執行に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他59名であります。
(ニ)監査法人の選定方針と理由
当行監査役会は、会計監査人の選解任等に関する基本方針並びに評価基準を定め、会計監査人の選定について、当該評価基準等を踏まえ総合的に判断を行うこととしております。評価基準については、監査法人の概況、監査実績、品質管理体制、当行に対する監査実施体制、執行サイドの評価、欠格事由の有無等その他重要事項といった評価項目において検証することとしています。
選解任のうち選任(再任)にあたっては、上記評価の上で、特に金融機関が行う業務に対する知見、銀行監査における経験、当行及び当行グループへの適切な監査サービス提供体制、経営陣とのディスカッションや執行への情報・アドバイスの提供力、監査役会や内部監査部門との的確な連携を重視して判断する基本方針としています。一方で、法定の解任事由に該当する場合、その他職務の適切な遂行が困難と判断される場合に解任又は不再任とすることを基本方針としています。
現会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、上記の基本方針並びに評価基準に照らし、他の銀行・金融機関での豊富な監査実績、監査の品質管理体制並びに当行に対する情報・アドバイスの提供力を含む監査実施体制等を有しており、当行の会計監査人として適切であると判断しております。
(ホ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当行監査役会は、会計監査人の評価基準を定め、選解任・不再任の判断において評価を行っております。現会計監査人は、金融機関の監査において実績と定評が認められ、「監査法人のガバナンス・コード」への組織的取組等品質管理体制において特段の問題なく、独立性が適切に保持される体制も整備されています。当行の監査における監査実績からも経営陣とのコミュニケーションや関係執行部門に対するアドバイス等含め、有効かつ効率的な監査が期待できると評価しております。なお当期の監査において、監査上の主要な検討事項の決定プロセスにおける執行及び監査役会とのコミュニケーション過程及びその内容と監査対応は適切であったと評価しております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 221 | 26 | 219 | 24 |
| 連結子会社 | 46 | 1 | 49 | 7 |
| 計 | 267 | 28 | 268 | 31 |
※当行及び連結子会社における非監査業務の内容は、社債に関するコンフォート・レターの作成と保証業務に関する支援等であります。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 10 | - | 9 |
| 連結子会社 | 38 | 29 | 36 | 16 |
| 計 | 38 | 40 | 36 | 25 |
※当行及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する支援業務等であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、一定水準以上の監査の品質の確保を前提とした上で、監査に係る主要項目及び所要見積もり時間並びに報酬単価について、その妥当性を判断することとしております。
その際には、前年度の実績等を考慮するとともに、改定の理由等についても考慮することとしております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当行監査役会は、会計監査人より資料の提出と直接の説明を受け、過年度の監査項目、監査時間及び監査報酬の推移等を分析・確認するとともに、前事業年度における監査計画と実績の比較、監査の遂行状況等を検証した上で、当該事業年度の監査計画における監査重点領域、監査項目、監査時間及び監査体制の内容並びに報酬額の見積り等の妥当性を検討・評価した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。