有価証券報告書-第202期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当行は、銀行業としての公共的性格と経営の健全性維持等の観点から、内部留保の充実に努めるとともに、安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため、中間配当として1株につき3円を実施し、期末配当金として1株につき3円を実施することといたしました。
なお、当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため、中間配当として1株につき3円を実施し、期末配当金として1株につき3円を実施することといたしました。
なお、当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成25年11月14日 取締役会決議 | 511 | 3 |
| 平成26年6月24日 定時株主総会決議 | 511 | 3 |