有価証券報告書-第211期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 連結会社における従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1. 従業員数は、嘱託及び臨時従業員645人を含んでおりません。
2. 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1. 従業員数は、嘱託及び臨時従業員622人を含んでおりません。
2. 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4. 当行の従業員組合は、山形銀行従業員組合と称し、組合員数は907人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 当行
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.出向者・休職者を含み、他社からの出向者は含んでおりません。
4.「労働者の男女の賃金の差異」の補足説明
①全労働者については、女性の正規雇用割合5割(非正規割合5割)に対し、男性の正規雇用割合9割(非正規割合1割)であることが要因です。
②正規雇用労働者については、女性の役付者割合3割に対し、男性は6割であること、女性の9割がエリア職(勤務地限定)を選択していることが要因です。なお、資格・役割等級ごとに定める賃金について男女の差はありません(同一の資格・役割等級であれば男女の賃金差はありません)。
③パート・有期労働者については、パート割合が男性3割に対し、女性5割であることが要因です。
④当行における男女の賃金差異については、働き方の選択や雇用区分によるところが大きいと認識しております。2023年5月の人事制度改定に伴う管理職ポストの新設や働きやすい職場環境の整備など、女性の活躍を後押しする施策を展開していくことで、男女の賃金差異は縮小していく見込みです。
※ 賃金は、基本給・手当・賞与を含み、通勤手当・退職給付金は含んでおりません。
※ パートについては、実際に支給した賃金に基づき算出しております(フルタイム換算はしておりません)。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」における公表義務のない会社であります。
2023年3月31日現在
| セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | 信用保証業 | その他事業 | 合計 |
| 従業員数(人) | 1,092 | 35 | 16 | 72 | 1,215 |
| [615] | [―] | [―] | [23] | [638] |
(注) 1. 従業員数は、嘱託及び臨時従業員645人を含んでおりません。
2. 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 1,092 | 40.8 | 17.8 | 6,350 |
| [615] |
(注) 1. 従業員数は、嘱託及び臨時従業員622人を含んでおりません。
2. 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4. 当行の従業員組合は、山形銀行従業員組合と称し、組合員数は907人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 当行
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める 女性労働者の 割合(%) (注1) | 男性労働者の 育児休業 取得率(%) (注2) | 労働者の男女の 賃金の差異(%) (注1) | |||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | |||
| 12.0 | 78.8 | 42.8 | 57.4 | 71.1 | |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.出向者・休職者を含み、他社からの出向者は含んでおりません。
4.「労働者の男女の賃金の差異」の補足説明
①全労働者については、女性の正規雇用割合5割(非正規割合5割)に対し、男性の正規雇用割合9割(非正規割合1割)であることが要因です。
②正規雇用労働者については、女性の役付者割合3割に対し、男性は6割であること、女性の9割がエリア職(勤務地限定)を選択していることが要因です。なお、資格・役割等級ごとに定める賃金について男女の差はありません(同一の資格・役割等級であれば男女の賃金差はありません)。
③パート・有期労働者については、パート割合が男性3割に対し、女性5割であることが要因です。
④当行における男女の賃金差異については、働き方の選択や雇用区分によるところが大きいと認識しております。2023年5月の人事制度改定に伴う管理職ポストの新設や働きやすい職場環境の整備など、女性の活躍を後押しする施策を展開していくことで、男女の賃金差異は縮小していく見込みです。
※ 賃金は、基本給・手当・賞与を含み、通勤手当・退職給付金は含んでおりません。
※ パートについては、実際に支給した賃金に基づき算出しております(フルタイム換算はしておりません)。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」における公表義務のない会社であります。