訂正有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く)の報酬については、役割や責任に応じ、月次で支給する確定金額報酬(基本報酬と株式取得目的報酬)、及び単年度の業績に応じて支給する業績連動型報酬で構成しております。株式取得目的報酬につきましては、役員持株会を通じて自社株を取得し、取得した株式は原則として在任中は保有するものとしております。
業績連動型報酬については、監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く)の業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、当期純利益を基準としております。
監査等委員である取締役以外の取締役のうち社外取締役並びに監査等委員である取締役の報酬は、確定金額報酬(基本報酬)のみとしております。
確定金額報酬については、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額を年額345百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内にすることで株主総会にてご承認いただいております。なお、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬は含んでおりません。
監査等委員である取締役以外の各取締役の報酬については、代表取締役と社外取締役で構成する指名・報酬協議会において審議を行い、客観性・透明性を確保のうえ、株主総会の決議によって定められた報酬等の額の範囲内において、取締役会の決議によって決定しております。
監査等委員である各取締役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬等の額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
業績連動型報酬限度額の内容は以下のとおりです。
(注)当期純利益は当行単体の額とし、第109期(2011年4月1日~2012年3月31日)より適用しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(注) 1.当行は、2018年6月22日開催の第115回定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行(以下、本移行)しております。監査役の支給人数および報酬等は本移行前の期間にかかるものであり、取締役(監査等委員)の支給人数及び報酬等は本移行後の期間にかかるものであります。
2.上記取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分報酬は含めておりません。
3.2019年3月末現在の役員の人員は社内取締役(監査等委員である取締役を除く)11名、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、社内取締役(監査等委員である取締役)2名、社外取締役(監査等委員である取締役)4名の合計19名であります。
4.本移行前は、2015年6月24日開催の第112回定時株主総会において取締役に対する確定金額報酬限度額は年額350百万円、2014年6月23日開催の第111回定時株主総会において監査役に対する確定金額報酬限度額は年額75百万円と決議されております。
本移行後は、2018年6月22日開催の第115回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の確定金額報酬限度額は年額345百万円、監査等委員である取締役の確定金額報酬限度額は年額80百万円と決議されております。なお、当該限度額には使用人としての報酬は含めておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く)の報酬については、役割や責任に応じ、月次で支給する確定金額報酬(基本報酬と株式取得目的報酬)、及び単年度の業績に応じて支給する業績連動型報酬で構成しております。株式取得目的報酬につきましては、役員持株会を通じて自社株を取得し、取得した株式は原則として在任中は保有するものとしております。
業績連動型報酬については、監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く)の業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、当期純利益を基準としております。
監査等委員である取締役以外の取締役のうち社外取締役並びに監査等委員である取締役の報酬は、確定金額報酬(基本報酬)のみとしております。
確定金額報酬については、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額を年額345百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内にすることで株主総会にてご承認いただいております。なお、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬は含んでおりません。
監査等委員である取締役以外の各取締役の報酬については、代表取締役と社外取締役で構成する指名・報酬協議会において審議を行い、客観性・透明性を確保のうえ、株主総会の決議によって定められた報酬等の額の範囲内において、取締役会の決議によって決定しております。
監査等委員である各取締役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬等の額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
業績連動型報酬限度額の内容は以下のとおりです。
| 当期純利益水準(注) | 業績連動型報酬限度額 |
| 30億円以下 | 0円 |
| 30億円超~40億円以下 | 30百万円 |
| 40億円超~60億円以下 | 40百万円 |
| 60億円超~80億円以下 | 50百万円 |
| 80億円超~100億円以下 | 60百万円 |
| 100億円超 | 70百万円 |
(注)当期純利益は当行単体の額とし、第109期(2011年4月1日~2012年3月31日)より適用しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
| 役員区分 | 員数 (名) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 確定金額報酬 | 業績連動型報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 11 | 327 | 287 | 40 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 2 | 28 | 28 | ― |
| 監査役 (社外取締役を除く) | 2 | 9 | 9 | ― |
| 社外役員 | 6 | 56 | 56 | ― |
(注) 1.当行は、2018年6月22日開催の第115回定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行(以下、本移行)しております。監査役の支給人数および報酬等は本移行前の期間にかかるものであり、取締役(監査等委員)の支給人数及び報酬等は本移行後の期間にかかるものであります。
2.上記取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分報酬は含めておりません。
| 総額(百万円) | 員数(名) | 内容 |
| 40 | 3 | 使用人分給与37百万円、使用人分賞与3百万円 |
3.2019年3月末現在の役員の人員は社内取締役(監査等委員である取締役を除く)11名、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、社内取締役(監査等委員である取締役)2名、社外取締役(監査等委員である取締役)4名の合計19名であります。
4.本移行前は、2015年6月24日開催の第112回定時株主総会において取締役に対する確定金額報酬限度額は年額350百万円、2014年6月23日開催の第111回定時株主総会において監査役に対する確定金額報酬限度額は年額75百万円と決議されております。
本移行後は、2018年6月22日開催の第115回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の確定金額報酬限度額は年額345百万円、監査等委員である取締役の確定金額報酬限度額は年額80百万円と決議されております。なお、当該限度額には使用人としての報酬は含めておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。