四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
(2)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
自行保証付私募債は、契約期間が3ヵ月以内のものは、短期間で市場金利を反映するため、対象先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。一方、契約期間が3ヵ月を超えるものは、自行保証付私募債の内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計を同様の新規取扱いを行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する自行保証付私募債については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3)貸出金
貸出金のうち、金利更改期間が3ヵ月以内の変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。金利更改期間が3ヵ月を超える変動金利によるもの及び固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、固定約定期間が短期間(3ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負債
(1)預金、及び(2)譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(3ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3)債券貸借取引受入担保金
約定金利が短期間(6ヵ月以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、非上場株式の減損処理はありません。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金預け金 | 211,372 | 211,372 | △0 |
| (2)有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 21,131 | 21,127 | △3 |
| その他有価証券 | 758,114 | 758,114 | - |
| (3)貸出金 | 3,412,133 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △10,086 | ||
| 3,402,046 | 3,424,757 | 22,710 | |
| 資産計 | 4,392,664 | 4,415,371 | 22,706 |
| (1)預金 | 3,938,291 | 3,938,442 | 151 |
| (2)譲渡性預金 | 188,765 | 188,770 | 5 |
| (3)債券貸借取引受入担保金 | 46,434 | 46,434 | - |
| 負債計 | 4,173,490 | 4,173,647 | 156 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 482 | 482 | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (2,012) | (2,155) | (143) |
| デリバティブ取引計 | (1,529) | (1,673) | (143) |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
| (単位:百万円) |
| 中間連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金預け金 | 167,400 | 167,400 | △0 |
| (2)有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 21,542 | 21,549 | 7 |
| その他有価証券 | 760,618 | 760,618 | - |
| (3)貸出金 | 3,406,282 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △9,940 | ||
| 3,396,342 | 3,414,976 | 18,634 | |
| 資産計 | 4,345,904 | 4,364,545 | 18,641 |
| (1)預金 | 3,932,473 | 3,932,638 | 165 |
| (2)譲渡性預金 | 180,120 | 180,122 | 2 |
| (3)債券貸借取引受入担保金 | 13,390 | 13,390 | - |
| 負債計 | 4,125,984 | 4,126,151 | 167 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | (633) | (633) | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (1,905) | (2,016) | (111) |
| デリバティブ取引計 | (2,538) | (2,650) | (111) |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
(2)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
自行保証付私募債は、契約期間が3ヵ月以内のものは、短期間で市場金利を反映するため、対象先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。一方、契約期間が3ヵ月を超えるものは、自行保証付私募債の内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計を同様の新規取扱いを行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する自行保証付私募債については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3)貸出金
貸出金のうち、金利更改期間が3ヵ月以内の変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。金利更改期間が3ヵ月を超える変動金利によるもの及び固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、固定約定期間が短期間(3ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負債
(1)預金、及び(2)譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(3ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3)債券貸借取引受入担保金
約定金利が短期間(6ヵ月以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) |
| ① 非上場株式(*1)(*2) | 1,793 | 1,799 |
| ② 組合出資金(*3) | 845 | 842 |
| 合計 | 2,638 | 2,641 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、非上場株式の減損処理はありません。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。