四半期報告書-第95期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(重要な後発事象)
(公募による第1回第六種優先株式の発行)
当行は、平成28年12月28日開催の取締役会において、公募により第1回第六種優先株式の発行を行うことを決議し、平成29年1月30日に払込が完了しております。
1.発行新株式数 第1回第六種優先株式 600,000株
2.発行価格 20,000円
3.発行価格の総額 12,000,000,000円
4.発行価額 19,200円
5.発行価額の総額 11,520,000,000円
6.増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 5,760,000,000円
増加する資本準備金の額 5,760,000,000円
7.資金の使途
9,852百万円を平成25年1月に発行した第四種優先株式の一部取得のための資金として充当し、残額を、貸出金等の一般運転資金として平成29年3月末までに充当する予定です。
(資本金及び資本準備金の額の減少)
当行は、平成28年12月12日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少に関して決議し、平成29年1月30日に実施しております。
1.資本金及び資本準備金の額の減少の目的
今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えることを目的として、第1回第六種優先株式の発行により増加する資本金及び資本準備金の額と同額の資本金及び資本準備金の額の減少を行い、これをその他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.減少する資本金の額
5,760,000,000円
なお、第1回第六種優先株式の発行と同時に、これにより増額する限度で行うものであるため、効力発生日後の資本金の額は同日前を下回っておりません。
3.減少する資本準備金の額
5,760,000,000円
なお、第1回第六種優先株式の発行と同時に、これにより増額する限度で行うものであるため、効力発生日後の資本準備金の額は同日前を下回っておりません。
(第四種優先株式の取得及び消却)
当行は、平成28年12月28日開催の取締役会において、第四種優先株式について、会社法第459条第1項及び当行定款第16条第2項の規定に基づく自己株式の取得及び会社法第178条に基づく自己株式の消却に係る事項について決議し、平成29年2月2日に実施しております。
1.第四種優先株式の取得を行う理由
第四種優先株式の一部取得により、将来の第四種優先株式の普通株式への転換を一部回避すると共に、今後の当該優先株式に係る配当負担の軽減、ひいては当行の財務基盤の維持・向上と当行普通株式の価値の向上に資するため。
2.取得及び消却対象株式の種類 第四種優先株式
3.取得及び消却対象株式の総数 1,750,000株
(発行済第四種優先株式総数(自己株式を除く)に対する割合27.3%)
4.株式の取得価額の総額 9,074,887,500円
5.取得方法 全第四種優先株主に対して通知又は公告して行う当該株主との合意による有償取得
6.取得及び消却日 平成29年2月2日
(公募による第1回第六種優先株式の発行)
当行は、平成28年12月28日開催の取締役会において、公募により第1回第六種優先株式の発行を行うことを決議し、平成29年1月30日に払込が完了しております。
1.発行新株式数 第1回第六種優先株式 600,000株
2.発行価格 20,000円
3.発行価格の総額 12,000,000,000円
4.発行価額 19,200円
5.発行価額の総額 11,520,000,000円
6.増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 5,760,000,000円
増加する資本準備金の額 5,760,000,000円
7.資金の使途
9,852百万円を平成25年1月に発行した第四種優先株式の一部取得のための資金として充当し、残額を、貸出金等の一般運転資金として平成29年3月末までに充当する予定です。
(資本金及び資本準備金の額の減少)
当行は、平成28年12月12日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少に関して決議し、平成29年1月30日に実施しております。
1.資本金及び資本準備金の額の減少の目的
今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えることを目的として、第1回第六種優先株式の発行により増加する資本金及び資本準備金の額と同額の資本金及び資本準備金の額の減少を行い、これをその他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.減少する資本金の額
5,760,000,000円
なお、第1回第六種優先株式の発行と同時に、これにより増額する限度で行うものであるため、効力発生日後の資本金の額は同日前を下回っておりません。
3.減少する資本準備金の額
5,760,000,000円
なお、第1回第六種優先株式の発行と同時に、これにより増額する限度で行うものであるため、効力発生日後の資本準備金の額は同日前を下回っておりません。
(第四種優先株式の取得及び消却)
当行は、平成28年12月28日開催の取締役会において、第四種優先株式について、会社法第459条第1項及び当行定款第16条第2項の規定に基づく自己株式の取得及び会社法第178条に基づく自己株式の消却に係る事項について決議し、平成29年2月2日に実施しております。
1.第四種優先株式の取得を行う理由
第四種優先株式の一部取得により、将来の第四種優先株式の普通株式への転換を一部回避すると共に、今後の当該優先株式に係る配当負担の軽減、ひいては当行の財務基盤の維持・向上と当行普通株式の価値の向上に資するため。
2.取得及び消却対象株式の種類 第四種優先株式
3.取得及び消却対象株式の総数 1,750,000株
(発行済第四種優先株式総数(自己株式を除く)に対する割合27.3%)
4.株式の取得価額の総額 9,074,887,500円
5.取得方法 全第四種優先株主に対して通知又は公告して行う当該株主との合意による有償取得
6.取得及び消却日 平成29年2月2日