有価証券報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/16 9:10
【資料】
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【項目】
205項目
(重要な後発事象)
(グループ従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の導入と自己株式の処分)
当行は、2025年11月28日開催の取締役会において、「グループ従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)」の導入、及び本制度に基づき、八十二グループ従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、譲渡制限付株式としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議し、2026年4月1日払込手続きが完了いたしました。
1 本制度の概要
本制度においては、本制度に同意する当行及び当行子会社の従業員 (以下「対象従業員」といいます。)に対し、譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当行に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当行普通株式の発行又は処分を受けるものです。
2 処分の概要
(1)処分日2026年4月1日
(2)処分する株式の種類及び数当行普通株式 1,935,800株
(3)処分価額1株につき1,645.5円
(4)処分総額3,185,358,900円
(5)処分方法(割当先)第三者割当の方法による
(八十二グループ従業員持株会 1,935,800株)

3 処分の目的及び理由
本持株会に加入する当行及び当行子会社の従業員のうち、対象従業員に対し、対象従業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じて、当行が発行又は処分する当行普通株式を譲渡制限付株式として取得させる機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当行の株主との一層の価値共有を進めることを目的とする本制度の導入に伴い、本自己株式処分を決議しました。
(自己株式の取得)
当行は、2026年5月15日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1 自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した資本政策の遂行及び株主の皆さまへの利益還元を図るために行うものです。
2 取得に係る事項の内容
(1) 取得する株式の種類:普通株式
(2) 取得する株式の総数:4,200,000 株(上限)
(3) 株式取得価額の総額:10,000 百万円(上限)
(4) 自己株式取得の期間:2026年5月18日から2026年12月30日まで

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