有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
株式併合等
当行は、平成29年5月10日開催の取締役会において、単元株式数の変更に伴う定款の一部変更について決議し、また、同取締役会において、平成29年6月23日開催の第109期定時株主総会に、単元株式数の変更に伴う株式併合について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。また、同取締役会において、同株主総会において株式併合の議案が承認可決されることを条件に普通株式の単元株式数を変更することを決議しております。その内容は以下の通りであります。
1.株式併合及び単元株式数の変更
(1)目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当行は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、これに対応するものです。また、当行株式の投資単位を全国証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)にするとともに、中長期的な株価変動等を勘案し、株式併合(10株を1株に併合)を実施いたします。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日(実質上9月29日)の最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前発行済株式総数に株式併合の割合を乗じた理論値です。
④併合による影響
株式併合により、発行済株式総数は10分の1に減少いたしますが、純資産等の変動はなく、1株当たりの純資産額は10倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当行株式の資産価値に変動はありません。
⑤1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条に基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生時と同時に、当行の普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
2.定款の一部変更の内容
会社法第182条第2項及び第195条第1項の定めに従い、株主総会における議案とすることなく平成29年10月1日付で定款変更の効力が発生します。なお、変更の内容は次のとおりです。
(下線は変更部分を示します。)
3.株式併合、単元株式の変更及び定款の一部変更の日程
(注)上記のとおり、株式併合及び単元株式数の変更の効力発生日は平成29年10月1日ですが、株式売買後振替手続きの関係により、東京証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は、平成29年9月27日となります。
4.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
株式併合等
当行は、平成29年5月10日開催の取締役会において、単元株式数の変更に伴う定款の一部変更について決議し、また、同取締役会において、平成29年6月23日開催の第109期定時株主総会に、単元株式数の変更に伴う株式併合について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。また、同取締役会において、同株主総会において株式併合の議案が承認可決されることを条件に普通株式の単元株式数を変更することを決議しております。その内容は以下の通りであります。
1.株式併合及び単元株式数の変更
(1)目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当行は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、これに対応するものです。また、当行株式の投資単位を全国証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)にするとともに、中長期的な株価変動等を勘案し、株式併合(10株を1株に併合)を実施いたします。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日(実質上9月29日)の最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 299,901,974株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 269,911,777株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 29,990,197株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前発行済株式総数に株式併合の割合を乗じた理論値です。
④併合による影響
株式併合により、発行済株式総数は10分の1に減少いたしますが、純資産等の変動はなく、1株当たりの純資産額は10倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当行株式の資産価値に変動はありません。
⑤1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条に基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生時と同時に、当行の普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
2.定款の一部変更の内容
会社法第182条第2項及び第195条第1項の定めに従い、株主総会における議案とすることなく平成29年10月1日付で定款変更の効力が発生します。なお、変更の内容は次のとおりです。
(下線は変更部分を示します。)
| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
| 第6条(発行可能株式総数) 当銀行の発行可能株式総数は、5億8,250万株とする。 第8条(単元株式数) 当銀行の単元株式数は、1,000株とする。 | 第6条(発行可能株式総数) 当銀行の発行可能株式総数は、5,825万株とする。 第8条(単元株式数) 当銀行の単元株式数は、100株とする。 |
3.株式併合、単元株式の変更及び定款の一部変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成29年5月10日 |
| 定時株主総会開催日 | 平成29年6月23日 |
| 株式併合の効力発生日 | 平成29年10月1日(予定) |
| 単元株式数の変更の効力発生日 | 平成29年10月1日(予定) |
| 発行可能株式総数変更の効力発生日 | 平成29年10月1日(予定) |
(注)上記のとおり、株式併合及び単元株式数の変更の効力発生日は平成29年10月1日ですが、株式売買後振替手続きの関係により、東京証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は、平成29年9月27日となります。
4.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 7,524円00銭 | 8,138円89銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 314円52銭 | 362円47銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 313円64銭 | 361円32銭 |