四半期報告書-第133期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(有価証券関係)
※1 企業集団の事業の運営において重要なものは、次のとおりであります。
※2 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
(注) 1. 四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、当第3四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)における市場価格等に基づいております。
2.上表には、時価を把握することが極めて困難なものは含めておりません。
3. その他有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は284百万円(全額株式)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、233百万円(うち、株式183百万円、債券50百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社区分ごとに次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については第3四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて下落している場合、要注意先については第3四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合、正常先については第3四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合又は30%以上下落した場合で市場価格が一定水準以下で推移した場合であります。
なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。
※1 企業集団の事業の運営において重要なものは、次のとおりであります。
※2 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 57,883 | 226,003 | 168,120 |
| 債券 | 842,719 | 856,589 | 13,869 |
| 国債 | 255,995 | 262,298 | 6,302 |
| 地方債 | 214,394 | 216,869 | 2,475 |
| 社債 | 372,330 | 377,421 | 5,091 |
| その他 | 255,766 | 255,980 | 213 |
| 合計 | 1,156,369 | 1,338,573 | 182,203 |
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 61,181 | 251,327 | 190,145 |
| 債券 | 855,526 | 868,078 | 12,551 |
| 国債 | 267,361 | 274,811 | 7,450 |
| 地方債 | 217,493 | 218,898 | 1,405 |
| 社債 | 370,671 | 374,367 | 3,695 |
| その他 | 276,885 | 280,528 | 3,643 |
| 合計 | 1,193,593 | 1,399,933 | 206,340 |
(注) 1. 四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、当第3四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)における市場価格等に基づいております。
2.上表には、時価を把握することが極めて困難なものは含めておりません。
3. その他有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は284百万円(全額株式)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、233百万円(うち、株式183百万円、債券50百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社区分ごとに次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については第3四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて下落している場合、要注意先については第3四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合、正常先については第3四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合又は30%以上下落した場合で市場価格が一定水準以下で推移した場合であります。
なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。