有価証券報告書-第135期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役及び監査役会による監査は、銀行業務に精通した常勤監査役2名と企業経営に関する豊富な経験や幅広い見識を有する社外監査役2名が相互補完することにより、実効性と透明性を高め、取締役の業務執行について適正に監視・監督を行いました。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて開催し、各監査役は監査役会で決定された年間の監査方針及び監査計画等に則り、取締役会に出席し、業務の執行状況を把握して意見を述べるほか、取締役の職務の執行を監査しました。
常勤監査役は、取締役会のほか経営会議、ALM委員会、コンプライアンス委員会、その他重要な会議に出席し、業務の執行状況を把握して意見を述べるほか、重要文書の閲覧や本部及び営業店における業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務の執行を監査しました。
また、連結子会社の監査役を兼務し、各社の取締役会への出席や会計監査等を通じて子会社の業務執行状況の監査も行いました。同時にこれらの活動を通じて得た情報は社外監査役とも共有し、監査役会の意思疎通と連携を図りました。
監査役は内部統制システムの整備状況等を監視・検証するほか、事業報告及びその附属明細書並びに計算関係書類の監査や会計監査の相当性監査を実施するとともに、財務報告に係る内部統制に関し会計監査人と連携して、その整備及び運用状況を監視・検証しました。
また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画や監査状況を聴取し、会計監査人の業務遂行が適正であることを確認しています。四半期・中間期・期末には監査結果の報告を受け意見交換するなど、財務諸表監査の経過報告を定期的に受けるとともに、監査上の主要な検討事項(KAM:KeyAuditMatters)についても、随時検討状況の報告を受け、意見交換を行いました。更に、半期毎に資産の自己査定に関する監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査部門、会計監査人で構成する三様監査会議を開催する等の連携を図っています。
当事業年度の開催回数は13回であり、個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
監査役会への出席状況(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注) 監査役(非常勤)倉橋 孝壽、三石 基は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
当行は、2023年6月29日開催の定時株主総会における定款変更の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
監査等委員会は、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識と経験を有する常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名で構成され、常勤監査等委員の情報収集力と社外監査等委員の独立性を組み合わせて実効性の高い監査を実施します。
各監査等委員は、法令、定款、監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準に則り、監査等委員会において定めた監査方針や計画等に基づいて、公正な監査を適時適切に実施するとともに、会計監査人および内部監査部門やリスク管理部門等との連携を強化し、内部統制システムの適切な運用と実効性の確保に努めます。
具体的には、監査等委員会を原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催します。また、代表取締役との定期的な意見交換会、会計監査人や内部監査部門との定例報告会および監査等委員会・内部監査部門・会計監査人による三様監査会議での情報共有、意見交換等により緊密な連携をとりながら実効性のある監査を実施します。なお、監査等委員会事務局を設置し、専従スタッフ2名を配置して監査等委員会の活動を補助します。
② 内部監査の状況
当行の内部監査の組織につきましては「監査部」がその役割を担い、有価証券報告書提出日現在、必要な知識及び経験等を有する36名の人員で構成されています。
監査部は、取締役会直属とすることで被監査部門に対し十分牽制機能が働くよう独立性を確保し、取締役会の承認を受けた年次の内部監査計画及び内部監査規程等に基づき、業務プロセスを評価・牽制するとともにモニタリング機能により内部管理態勢の適切性、有効性を継続的に監視しています。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を調査、検討及び評価し、財務報告の信頼性確保に努めています。
監査結果は取締役会に報告されるとともに、監査指摘事項は被監査部署に改善を求め、その後必要に応じてフォローアップ監査を行い、是正の有無を確認しています。
当事業年度において、監査部は営業店総合監査(49店舗)、部分監査(80店舗)及びフォローアップ監査(5店舗)をそれぞれ実施しました。また、本部においては、総合監査(10部署)、部分監査(8部署)、テーマ監査(8テーマ)及びシステム監査(1システム)をそれぞれ実施し、さらに、連結子会社については3社を対象に監査を実施しました。
なお、監査等委員会移行後の対応については、以下のとおりです。
監査部は監査等委員会に対して、年次の内部監査計画や内部監査結果及び行内外の諸情報などを定期的に報告・協議を行い、監査等委員会と密接に連携し監査品質の向上に努めます。
このほか内部統制部門は、監査等委員会に対し内部統制システムの整備及び運用状況について適時報告するなど、監査等委員会は内部統制部門とも緊密に連携することで効率的な監査の実施に努めます。
また、監査部は、会計監査人が行う資産の自己査定監査結果の報告会に出席するほか、会計に関する事項や内部統制に関する事項等について情報の収集・交換を図るなど、平素より会計監査人と意思の疎通に努めています。さらに、監査部及び会計監査人も、それぞれ随時リスク統括部をはじめ内部統制部門と意見交換を行うとともに、監査部はこれら内部統制部門に対して内部監査を実施しています。
このように監査等委員会、監査部及び会計監査人は平素より協議・報告等を通じ緊密な相互連携を図るとともに、内部統制部門とも適切な関係を保つことで、それぞれが信頼性の高い監査を効果的かつ効率的に実施します。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
47年間
ハ.業務を執行した公認会計士
松本 学、炭廣 慶行
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 12名(日本公認会計士協会準会員等)
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を制定し、同基準に基づき、監査法人の概要(品質管理体制、独立性の保持等)、監査の実施体制、監査報酬の見積額について面談、質問等を通じて選定することとしています。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められた場合や、その他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合には、その事実に基づき検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した時は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出します。
当行は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任あずさ監査法人に依頼していますが、解任または不再任が相当と認められる事実はありません。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当行監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」に則り、会計監査人の品質管理の状況並びに独立性の保持、監査報酬・非監査報酬の内容・水準、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等について評価を行い、いずれについても問題ないことを確認しています。
なお、監査等委員会設置会社への移行後も、監査法人の選定方針は、従前の監査役会方針を踏襲します。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当行グループが監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、FATCA対応に関する支援業務、AML/CFT態勢整備に関する支援業務、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に係るものです。
(当連結会計年度)
当行グループが監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、FATCA対応に関する支援業務、AML/CFT態勢整備に関する支援業務、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に係るものです。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
(KPMGメンバーファームの提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当行グループは、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、統合報告書の作成支援業務、税務関連業務及び届出書等サポート業務に係る報酬を支払っています。
(当連結会計年度)
当行グループは、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、統合報告書の作成支援業務、税務関連業務及び届出書等サポート業務に係る報酬を支払っています。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査日数及び当行の規模・業務の特性等を勘案して算定を行い、監査役会の同意を得ることとしています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当行監査役会は、会計監査人及び行内関係部門から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の見積額の算出根拠等を総合的に検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の監査報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っています。
なお、監査等委員会設置会社への移行後も、監査報酬の決定方針並びに報酬等同意については、変更ありません。
① 監査役監査の状況
監査役及び監査役会による監査は、銀行業務に精通した常勤監査役2名と企業経営に関する豊富な経験や幅広い見識を有する社外監査役2名が相互補完することにより、実効性と透明性を高め、取締役の業務執行について適正に監視・監督を行いました。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて開催し、各監査役は監査役会で決定された年間の監査方針及び監査計画等に則り、取締役会に出席し、業務の執行状況を把握して意見を述べるほか、取締役の職務の執行を監査しました。
常勤監査役は、取締役会のほか経営会議、ALM委員会、コンプライアンス委員会、その他重要な会議に出席し、業務の執行状況を把握して意見を述べるほか、重要文書の閲覧や本部及び営業店における業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務の執行を監査しました。
また、連結子会社の監査役を兼務し、各社の取締役会への出席や会計監査等を通じて子会社の業務執行状況の監査も行いました。同時にこれらの活動を通じて得た情報は社外監査役とも共有し、監査役会の意思疎通と連携を図りました。
監査役は内部統制システムの整備状況等を監視・検証するほか、事業報告及びその附属明細書並びに計算関係書類の監査や会計監査の相当性監査を実施するとともに、財務報告に係る内部統制に関し会計監査人と連携して、その整備及び運用状況を監視・検証しました。
また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画や監査状況を聴取し、会計監査人の業務遂行が適正であることを確認しています。四半期・中間期・期末には監査結果の報告を受け意見交換するなど、財務諸表監査の経過報告を定期的に受けるとともに、監査上の主要な検討事項(KAM:KeyAuditMatters)についても、随時検討状況の報告を受け、意見交換を行いました。更に、半期毎に資産の自己査定に関する監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査部門、会計監査人で構成する三様監査会議を開催する等の連携を図っています。
当事業年度の開催回数は13回であり、個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
監査役会への出席状況(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査役(常勤) | 箕輪 尚起 | 13回 | 13回 |
| 監査役(常勤) | 半田 隆雄 | 13回 | 13回 |
| 監査役(非常勤) | 倉橋 孝壽 | 13回 | 11回 |
| 監査役(非常勤) | 三石 基 | 13回 | 13回 |
(注) 監査役(非常勤)倉橋 孝壽、三石 基は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
当行は、2023年6月29日開催の定時株主総会における定款変更の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
監査等委員会は、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識と経験を有する常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名で構成され、常勤監査等委員の情報収集力と社外監査等委員の独立性を組み合わせて実効性の高い監査を実施します。
各監査等委員は、法令、定款、監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準に則り、監査等委員会において定めた監査方針や計画等に基づいて、公正な監査を適時適切に実施するとともに、会計監査人および内部監査部門やリスク管理部門等との連携を強化し、内部統制システムの適切な運用と実効性の確保に努めます。
具体的には、監査等委員会を原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催します。また、代表取締役との定期的な意見交換会、会計監査人や内部監査部門との定例報告会および監査等委員会・内部監査部門・会計監査人による三様監査会議での情報共有、意見交換等により緊密な連携をとりながら実効性のある監査を実施します。なお、監査等委員会事務局を設置し、専従スタッフ2名を配置して監査等委員会の活動を補助します。
② 内部監査の状況
当行の内部監査の組織につきましては「監査部」がその役割を担い、有価証券報告書提出日現在、必要な知識及び経験等を有する36名の人員で構成されています。
監査部は、取締役会直属とすることで被監査部門に対し十分牽制機能が働くよう独立性を確保し、取締役会の承認を受けた年次の内部監査計画及び内部監査規程等に基づき、業務プロセスを評価・牽制するとともにモニタリング機能により内部管理態勢の適切性、有効性を継続的に監視しています。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を調査、検討及び評価し、財務報告の信頼性確保に努めています。
監査結果は取締役会に報告されるとともに、監査指摘事項は被監査部署に改善を求め、その後必要に応じてフォローアップ監査を行い、是正の有無を確認しています。
当事業年度において、監査部は営業店総合監査(49店舗)、部分監査(80店舗)及びフォローアップ監査(5店舗)をそれぞれ実施しました。また、本部においては、総合監査(10部署)、部分監査(8部署)、テーマ監査(8テーマ)及びシステム監査(1システム)をそれぞれ実施し、さらに、連結子会社については3社を対象に監査を実施しました。
なお、監査等委員会移行後の対応については、以下のとおりです。
監査部は監査等委員会に対して、年次の内部監査計画や内部監査結果及び行内外の諸情報などを定期的に報告・協議を行い、監査等委員会と密接に連携し監査品質の向上に努めます。
このほか内部統制部門は、監査等委員会に対し内部統制システムの整備及び運用状況について適時報告するなど、監査等委員会は内部統制部門とも緊密に連携することで効率的な監査の実施に努めます。
また、監査部は、会計監査人が行う資産の自己査定監査結果の報告会に出席するほか、会計に関する事項や内部統制に関する事項等について情報の収集・交換を図るなど、平素より会計監査人と意思の疎通に努めています。さらに、監査部及び会計監査人も、それぞれ随時リスク統括部をはじめ内部統制部門と意見交換を行うとともに、監査部はこれら内部統制部門に対して内部監査を実施しています。
このように監査等委員会、監査部及び会計監査人は平素より協議・報告等を通じ緊密な相互連携を図るとともに、内部統制部門とも適切な関係を保つことで、それぞれが信頼性の高い監査を効果的かつ効率的に実施します。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
47年間
ハ.業務を執行した公認会計士
松本 学、炭廣 慶行
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 12名(日本公認会計士協会準会員等)
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を制定し、同基準に基づき、監査法人の概要(品質管理体制、独立性の保持等)、監査の実施体制、監査報酬の見積額について面談、質問等を通じて選定することとしています。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められた場合や、その他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合には、その事実に基づき検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した時は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出します。
当行は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任あずさ監査法人に依頼していますが、解任または不再任が相当と認められる事実はありません。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当行監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」に則り、会計監査人の品質管理の状況並びに独立性の保持、監査報酬・非監査報酬の内容・水準、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等について評価を行い、いずれについても問題ないことを確認しています。
なお、監査等委員会設置会社への移行後も、監査法人の選定方針は、従前の監査役会方針を踏襲します。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | 64 | 4 | 69 | 3 |
| 連結子会社 | 17 | 1 | 17 | 1 |
| 計 | 81 | 6 | 87 | 5 |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当行グループが監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、FATCA対応に関する支援業務、AML/CFT態勢整備に関する支援業務、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に係るものです。
(当連結会計年度)
当行グループが監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、FATCA対応に関する支援業務、AML/CFT態勢整備に関する支援業務、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に係るものです。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | ― | 4 | ― | 3 |
| 連結子会社 | ― | 4 | ― | 5 |
| 計 | ― | 9 | ― | 8 |
(KPMGメンバーファームの提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当行グループは、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、統合報告書の作成支援業務、税務関連業務及び届出書等サポート業務に係る報酬を支払っています。
(当連結会計年度)
当行グループは、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、統合報告書の作成支援業務、税務関連業務及び届出書等サポート業務に係る報酬を支払っています。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査日数及び当行の規模・業務の特性等を勘案して算定を行い、監査役会の同意を得ることとしています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当行監査役会は、会計監査人及び行内関係部門から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の見積額の算出根拠等を総合的に検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の監査報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っています。
なお、監査等委員会設置会社への移行後も、監査報酬の決定方針並びに報酬等同意については、変更ありません。