有価証券報告書-第136期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 10:42
【資料】
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【項目】
175項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当行は2023年6月29日開催の定時株主総会における定款変更の決議により監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員3名(うち社外監査等委員2名)で監査等委員会を構成しています。
また、監査等委員会監査の円滑な実施のため、監査等委員会を補助する組織として監査等委員会事務局を設け、専従スタッフ2名を配置しています。
各監査等委員は、法令、定款、監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準等に則り、監査等委員会において定めた監査方針や計画等に基づいて、公正な監査を適時適切に実施するとともに、会計監査人及び内部監査部門やリスク管理部門等との連携を強化し、内部統制システムの適切な運用と実効性の確保に努めています。
具体的には、監査等委員会を原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催します。また、代表取締役との定期的な意見交換会、会計監査人や内部監査部門との定例報告会および監査等委員会・内部監査部門・会計監査人による三様監査会議での情報共有、意見交換等により緊密な連携をとりながら実効性のある監査を実施しています。
会計監査人とは四半期・中間期・期末には監査結果の報告を受け意見交換するなど、財務諸表監査の経過報告を定期的に受けるとともに、監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)についても、随時検討状況の報告を受け、意見交換を行っています。
常勤監査等委員は経営会議、ALM委員会、コンプライアンス委員会等の重要会議への出席や会計監査人及び内部監査部門等との連携、各種情報収集や報告の受領、重要な決裁書類等の閲覧などにより得られた情報を監査等委員全員で共有し、監査等委員会による実効性のある監査・監督を行っています。
当事業年度は監査等委員会設置会社への移行前、監査役会を3回、移行後監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりです。
監査役会への出席状況(自 2023年4月1日 至 2023年6月28日)
役職名氏 名開催回数出席回数
監査役(常勤)箕輪 尚起3回3回
監査役(常勤)半田 隆雄3回3回
監査役(非常勤)倉橋 孝壽3回3回
監査役(非常勤)三石 基3回3回

(注)1 監査役(常勤)半田隆雄氏は、2023年6月29日監査等委員会設置会社移行に伴う株主総会決議により監査等委員(常勤)に選任されています。
2 監査役(常勤)箕輪尚起氏、監査役(非常勤)倉橋孝壽氏及び三石基氏は、2023年6月29日に退任しました。
監査等委員会への出席状況(自 2023年6月29日 至 2024年3月31日)
役職名氏 名開催回数出席回数
監査等委員(常勤)半田 隆雄9回9回
監査等委員(非常勤)青木 周平9回9回
監査等委員(非常勤)粕谷 吉彦9回9回

当事業年度における重点監査項目は以下のとおりです。
・アクションプランに基づく各施策の取組状況
・コンプライアンスプログラムの運用状況
当事業年度における監査等委員会での主な検討内容は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画、監査分担の決定
・監査報告書の作成
・取締役選任(監査等委員である取締役を除く。)に対する意見決定
・監査等委員である取締役選任に対する同意
・会計監査人の再任の適否に関する決定並びに報酬に対する同意
・内部監査計画策定に係る協議並びに同意
② 内部監査の状況
当行の内部監査の組織につきましては「監査部」がその役割を担い、有価証券報告書提出日現在、必要な知識及び経験等を有する35名の人員で構成されています。
監査部は、取締役会直属とすることで被監査部門に対し十分牽制機能が働くよう独立性を確保し、取締役会の承認を受けた年次の内部監査計画及び内部監査規程等に基づき、業務プロセスを評価・牽制するとともにモニタリング機能により内部管理態勢の適切性、有効性を継続的に監視しています。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を調査、検討及び評価し、財務報告の信頼性確保に努めています。
監査結果は取締役会に報告されるとともに、監査指摘事項は被監査部署に改善を求め、その後必要に応じてフォローアップ監査を行い、是正の有無を確認しています。
当事業年度において、監査部は営業店総合監査(47店舗)、部分監査(73店舗)及びフォローアップ監査(11店舗)をそれぞれ実施しました。また、本部においては、総合監査(9部署)、部分監査(6部署)、テーマ監査(7テーマ)及びシステム監査(2システム)をそれぞれ実施し、さらに、連結子会社については5社を対象に監査を実施しました。
なお、監査等委員会との連携に関しては、以下のとおりです。
監査部は監査等委員会に対して、年次の内部監査計画や内部監査結果及び行内外の諸情報などを定期的に報告・協議を行い、監査等委員会と密接に連携し監査品質の向上に努めています。このほか内部統制部門は、監査等委員会に対し内部統制システムの整備及び運用状況について適時報告するなど、監査等委員会は内部統制部門とも緊密に連携することで効率的な監査を実施しています。
また、監査部は、会計監査人が行う資産の自己査定監査結果の報告会に出席するほか、会計に関する事項や内部統制に関する事項等について情報の収集・交換を図るなど、平素より会計監査人と意思の疎通に努めています。さらに、監査部及び会計監査人も、それぞれ随時リスク統括部をはじめ内部統制部門と意見交換を行うとともに、監査部はこれら内部統制部門に対して内部監査を実施しています。
このように監査等委員会、監査部及び会計監査人は平素より協議・報告等を通じ緊密な相互連携を図るとともに、内部統制部門とも適切な関係を保つことで、それぞれが信頼性の高い監査を効果的かつ効率的に実施しています。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
48年間
ハ.業務を執行した公認会計士
松本 学、炭廣 慶行
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名、その他 15名(日本公認会計士協会準会員等)
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を制定し、同基準に基づき、監査法人の概要(品質管理体制、独立性の保持等)、監査の実施体制、監査報酬の見積額等について面談、質問等を通じて選定しています。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意により当該会計監査人を解任します。また、会計監査人の職務の遂行状況等を総合的に勘案し、当行の会計監査人としての職務を適切に遂行することが不十分と認められる場合は、監査等委員会の決議により株主総会に提出する当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当行監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準」に則り、会計監査人の品質管理の状況並びに独立性の保持、監査報酬・非監査報酬の内容・水準、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等について評価を行い、いずれについても問題ないことを確認しています。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
提出会社693714
連結子会社171181
非連結子会社56
935956

(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当行グループが監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、FATCA対応に関する支援業務、AML/CFT態勢整備に関する支援業務、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に係るものです。
(当連結会計年度)
当行グループが監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、FATCA対応に関する支援業務、AML/CFT態勢整備に関する支援業務、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に係るものです。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
提出会社37
連結子会社55
非連結子会社
812

(KPMGメンバーファームの提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当行グループは、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、統合報告書の作成支援業務、税務関連業務及び届出書等サポート業務に係る報酬を支払っています。
(当連結会計年度)
当行グループは、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、統合報告書の作成支援業務、税務関連業務及び届出書等サポート業務に係る報酬を支払っています。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査日数及び当行の規模・業務の特性等を勘案して算定を行い、監査等委員会の同意を得ることとしています。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当行監査等委員会は、会計監査人及び行内関係部門から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の見積額の算出根拠等を総合的に検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の監査報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っています。

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