有価証券報告書-第209期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
当行は、地域金融機関としての公共性に鑑み、長期的に安定した経営基盤の確保や財務体質強化を目的とする適切な内部留保蓄積と、株主還元強化の両立を目指すこと及び収益力・資本効率等を示す指標を経営目標として掲げ、株式価値向上に努めることを基本方針としております。
このような基本方針に基づき、当事業年度の業績及び将来の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案し、剰余金の配当につきましては、普通株式1株につき35円とさせていただきました。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
このような基本方針に基づき、当事業年度の業績及び将来の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案し、剰余金の配当につきましては、普通株式1株につき35円とさせていただきました。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 2019年6月27日 定時株主総会決議 | 2,412 | 35.00 |