有価証券報告書-第205期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
当行は、銀行として公共的使命を全うするため、長期的に安定した経営基盤の確保や財務体質強化のために、適正な内部留保の充実を図りつつ、安定的な配当を実施することを基本方針としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、より一層の利益還元策として、普通株式1株につき、前事業年度から5円増額し、35円とさせていただきました。
また、次期の配当につきましても、本年4月より取組みを行っている「第4次中期経営計画」を着実に推し進めることで、普通株式年間35円の配当を安定的に実施するとともに、内部留保の充実を図り、経営基盤の強化を進めてまいります。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、より一層の利益還元策として、普通株式1株につき、前事業年度から5円増額し、35円とさせていただきました。
また、次期の配当につきましても、本年4月より取組みを行っている「第4次中期経営計画」を着実に推し進めることで、普通株式年間35円の配当を安定的に実施するとともに、内部留保の充実を図り、経営基盤の強化を進めてまいります。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 株式の種類 | 1株当たり配当額(円) |
| 平成27年6月26日 定時株主総会決議 | 2,515 | 普通株式 | 35.00 |