有価証券報告書-第204期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当行は、銀行として公共的使命を全うするため、長期的に安定した経営基盤の確保や財務体質強化のために、適正な内部留保の充実を図りつつ、安定的な配当を実施することを基本方針としております。
当行の剰余金の配当は、年1回の期末配当を安定的・継続的に行うことを基本的な方針としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績及び将来の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案し、普通株式1株につき30円とさせていただきました。
内部留保資金につきましては、より効率的な投資を行い、経営体質の強化に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行の剰余金の配当は、年1回の期末配当を安定的・継続的に行うことを基本的な方針としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績及び将来の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案し、普通株式1株につき30円とさせていただきました。
内部留保資金につきましては、より効率的な投資を行い、経営体質の強化に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 株式の種類 | 1株当たり配当額(円) |
| 平成26年6月27日 定時株主総会決議 | 2,177 | 普通株式 | 30.00 |