有価証券報告書-第206期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 振替株式である普通株式の特別口座における、単元未満株式の買取り及び買増しに対する取扱。
2 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り 及び買増し(注1) | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取り及び買増し 手数料 | 下記の算式により1単元あたりの売買委託手数料相当額を算定し、これを買取りまたは買増した単元未満株式数で按分した額。 (算式) 1株あたりの買取価格または買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額 のうち 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700% 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575% 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375% (円未満の端数を生じた場合は切り捨てる。) ただし、1単元あたりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円 とする。 |
| 公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | ありません |
(注) 1 振替株式である普通株式の特別口座における、単元未満株式の買取り及び買増しに対する取扱。
2 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利