有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、報酬と当行の業績及び株主さまの利益の連動性を高めるために、基本報酬及び業績連動報酬からなる現金報酬並びに株式報酬としております。役職ごとの報酬については、役位別に、基本報酬としての固定報酬及び業績連動報酬の配分ポイントを定めております。監査等委員である取締役については、監査・監督業務の職務の正当性を確保する観点から、基本報酬のみとしております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、その客観性及び透明性を確保するために、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内において、行内規程に定める責務及び役割に照らして取締役頭取が個々の報酬案を策定し、代表取締役及び監査等委員である取締役で構成され、かつその過半数が社外取締役からなる任意の報酬諮問委員会である経営審議委員会での決議を経て、取締役会にて、経営審議委員会の答申内容を尊重し、決議しております。監査等委員である取締役については、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等を勘案し、監査等委員の協議をもって決定しております。
当行の役員の報酬等は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額330百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額85百万円以内と決議されております。当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は6名であります。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、2018年6月28日開催の定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠にて株式報酬に関する報酬額として3年間で600百万円以内と決議されております。当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。株式報酬制度の内容については、「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
なお、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会であり、経営審議委員会の答申内容を尊重し、決議しております。
また、経営審議委員会は、取締役頭取が策定した報酬案に基づき、行内規程に定める責務及び役割に照らしてその妥当性を審議し、決議を行います。なお、当事業年度においては、2019年6月の経営審議委員会の決議を経て、2019年6月の取締役会で決議いたしました。
当行の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定方針は、取締役頭取が報酬案の策定時に一定の支給割合を設定し、経営審議委員会での決議を経て、経営審議委員会の答申内容を尊重し、取締役会にて決議しております。現金報酬のうち業績連動報酬の割合は12%から18%程度であります。
また、業績連動報酬に係る指標は、当行単体の当期純利益であり、配当性向の算出にも用いられる総合的な収益力を表す指標であることから当該指標を選択しております。なお、当事業年度の実績は18,502百万円であります。業績連動報酬の額は、株主総会で承認を得た役員報酬年額の範囲内で支給総額を決定し、支給基準で定める役位別配分ポイントを乗じて算出します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注) 上記員数及び報酬等には、2019年6月27日開催の第116期定時株主総会において退任した監査等委員である取締役1名及び2020年3月31日に辞任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名に係る報酬等を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、報酬と当行の業績及び株主さまの利益の連動性を高めるために、基本報酬及び業績連動報酬からなる現金報酬並びに株式報酬としております。役職ごとの報酬については、役位別に、基本報酬としての固定報酬及び業績連動報酬の配分ポイントを定めております。監査等委員である取締役については、監査・監督業務の職務の正当性を確保する観点から、基本報酬のみとしております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、その客観性及び透明性を確保するために、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内において、行内規程に定める責務及び役割に照らして取締役頭取が個々の報酬案を策定し、代表取締役及び監査等委員である取締役で構成され、かつその過半数が社外取締役からなる任意の報酬諮問委員会である経営審議委員会での決議を経て、取締役会にて、経営審議委員会の答申内容を尊重し、決議しております。監査等委員である取締役については、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等を勘案し、監査等委員の協議をもって決定しております。
当行の役員の報酬等は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額330百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額85百万円以内と決議されております。当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は6名であります。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、2018年6月28日開催の定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠にて株式報酬に関する報酬額として3年間で600百万円以内と決議されております。当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。株式報酬制度の内容については、「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
なお、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会であり、経営審議委員会の答申内容を尊重し、決議しております。
また、経営審議委員会は、取締役頭取が策定した報酬案に基づき、行内規程に定める責務及び役割に照らしてその妥当性を審議し、決議を行います。なお、当事業年度においては、2019年6月の経営審議委員会の決議を経て、2019年6月の取締役会で決議いたしました。
当行の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定方針は、取締役頭取が報酬案の策定時に一定の支給割合を設定し、経営審議委員会での決議を経て、経営審議委員会の答申内容を尊重し、取締役会にて決議しております。現金報酬のうち業績連動報酬の割合は12%から18%程度であります。
また、業績連動報酬に係る指標は、当行単体の当期純利益であり、配当性向の算出にも用いられる総合的な収益力を表す指標であることから当該指標を選択しております。なお、当事業年度の実績は18,502百万円であります。業績連動報酬の額は、株主総会で承認を得た役員報酬年額の範囲内で支給総額を決定し、支給基準で定める役位別配分ポイントを乗じて算出します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。)(社外取締役を除く。) | 6 | 241 | 158 | 26 | 55 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く。) | 1 | 22 | 22 | - | - |
| 社外役員 | 6 | 30 | 30 | - | - |
(注) 上記員数及び報酬等には、2019年6月27日開催の第116期定時株主総会において退任した監査等委員である取締役1名及び2020年3月31日に辞任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名に係る報酬等を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。