有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当行は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、「取締役等」という。)の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2018年6月28日開催の第115期定時株主総会決議により、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当行株式を取得し、当行が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当行株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される株式報酬制度です。
本制度においては、2018年6月の定時株主総会開催日の翌日から2021年6月の定時株主総会終結の日までの3年間の間に在任する当行取締役等に対して当行株式が交付されます。
取締役等が当行株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
② 対象者に交付する予定の株式の総額
当行は、信託期間(2018年8月から2021年8月までの約3年間)中に、本制度により当行株式を取締役等に交付するのに必要な当行株式の取得資金として、合計金1,200百万円(うち取締役分として金600百万円)を上限とする金銭を拠出します。
なお、信託期間の満了時において、当行の取締役会の決定により、信託期間を延長し本制度を継続することがあります。この場合、当行は、本制度により取締役等に交付するために必要な当行株式の追加取得資金として、延長した信託期間中に、延長した信託期間の延長年数に金400百万円(うち取締役分として金200百万円)を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当行の取締役等のうち給付要件を満たす者
当行は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、「取締役等」という。)の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2018年6月28日開催の第115期定時株主総会決議により、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当行株式を取得し、当行が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当行株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される株式報酬制度です。
本制度においては、2018年6月の定時株主総会開催日の翌日から2021年6月の定時株主総会終結の日までの3年間の間に在任する当行取締役等に対して当行株式が交付されます。
取締役等が当行株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
② 対象者に交付する予定の株式の総額
当行は、信託期間(2018年8月から2021年8月までの約3年間)中に、本制度により当行株式を取締役等に交付するのに必要な当行株式の取得資金として、合計金1,200百万円(うち取締役分として金600百万円)を上限とする金銭を拠出します。
なお、信託期間の満了時において、当行の取締役会の決定により、信託期間を延長し本制度を継続することがあります。この場合、当行は、本制度により取締役等に交付するために必要な当行株式の追加取得資金として、延長した信託期間中に、延長した信託期間の延長年数に金400百万円(うち取締役分として金200百万円)を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当行の取締役等のうち給付要件を満たす者