有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:3年~50年
その他:2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下、「要注意先」という。)のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務者(以下、「要管理先」という。)に対する債権については今後3年間、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下、「正常先」という。)に対する債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。これらの予想損失額は、それぞれの債務者区分の損失見込期間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、必要に応じてこれに将来見込み等の修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は2,136百万円(前事業年度末は2,968百万円)であります。
(追加情報)
前事業年度(2020年3月31日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後1年程度は続くものと想定し、特に当行の貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いております。こうした仮定のもと、足許の業績悪化の影響を織り込み当事業年度末の自己査定結果に基づいて貸倒引当金を計上しております。ただし、当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染状況やその経済への影響が変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。
当事業年度(2021年3月31日)
当事業年度における新型コロナウイルス感染症の収束時期の仮定については、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)が適用されたことに伴い、「注記事項(重要な会計上の見積り)貸倒引当金」に記載しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。以下、同じ。)及び執行役員(以下、取締役とあわせて「取締役等」という。)への当行株式の交付に備えるため、取締役等に対する株式給付債務の見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。なお、株式給付信託に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号2015年3月26日)に準じた処理をしております。
(追加情報)
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:3年~50年
その他:2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下、「要注意先」という。)のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務者(以下、「要管理先」という。)に対する債権については今後3年間、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下、「正常先」という。)に対する債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。これらの予想損失額は、それぞれの債務者区分の損失見込期間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、必要に応じてこれに将来見込み等の修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は2,136百万円(前事業年度末は2,968百万円)であります。
(追加情報)
前事業年度(2020年3月31日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後1年程度は続くものと想定し、特に当行の貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いております。こうした仮定のもと、足許の業績悪化の影響を織り込み当事業年度末の自己査定結果に基づいて貸倒引当金を計上しております。ただし、当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染状況やその経済への影響が変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。
当事業年度(2021年3月31日)
当事業年度における新型コロナウイルス感染症の収束時期の仮定については、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)が適用されたことに伴い、「注記事項(重要な会計上の見積り)貸倒引当金」に記載しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。以下、同じ。)及び執行役員(以下、取締役とあわせて「取締役等」という。)への当行株式の交付に備えるため、取締役等に対する株式給付債務の見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。なお、株式給付信託に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号2015年3月26日)に準じた処理をしております。
(追加情報)
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。