訂正有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2016/03/11 10:43
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140項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
①普通株式
平成27年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数1,000株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
512291174514,31315,376
所有株式数
(単元)
52,2733,17727,3209,0561557,558149,3991,500,935
所有株式数
の割合(%)
34.982.1218.286.060.0138.52100.00

(注) 自己株式8,154,699株は「個人その他」に8,154単元、「単元未満株式の状況」に699株含まれております。
②A種優先株式
平成27年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数1,000株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
11
所有株式数
(単元)
40,00040,000
所有株式数
の割合(%)
100.00100.00

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式600,000,000
A種優先株式300,000,000
600,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成27年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成27年6月23日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式150,899,935同左東京証券取引所
市場第一部
(注)1
A種優先株式40,000,000同左非上場(注)2
190,899,935同左

(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式(単元株式数1,000株)であります。
2.無議決権株式(単元株式数1,000株)であります。また、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。なお、A種優先株式は法令の定めにより一定の場合を除き議決権を行使することができない無議決権株式であります。
(1) A種優先配当金
当銀行は、定款に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「A種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して下記(5)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) A種優先配当年率
平成22年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初年度A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度A種優先配当金」とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、A種優先株式の発行決議日をA種優先配当年率決定日として算出する。)に0.95%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、払込期日より平成22年3月31日までの実日数である183を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)とする。
平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.95%
なお、平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) A種優先中間配当金
当銀行は、定款に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6) 残余財産
①残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当銀行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該A種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本(8)に規定する取得の請求をすることができないものとする。
②取得を請求することのできる期間
平成29年4月1日から平成36年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦下限取得価額
A種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日を除く。)における終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)を「下限取得価額」という(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧取得価額の調整
イ. A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)
を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調
整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小
数第1位を切捨てる。
+交付普通
株式数
×1株当たりの
払込金額
既発行
普通株式数
調整後
取得価額
=調整前
取得価額
×
時 価
既発行普通株式数 + 交付普通株式数

(i) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ii) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(iii) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(iii)、下記(iv)および(v)ならびに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(iv) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)または本(iv)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)または本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(iii)または本(iv)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)または本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(iii)または本(iv)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(iii)または(iv)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ. (i) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ii) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(iii) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(iv)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(iv)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(iii)または(iv)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)および(vi)の場合には0円、上記イ.(iii)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。
ニ. 上記イ.(iii)ないし(v)および上記ハ.(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ. 上記イ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト. 取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(9) 金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当銀行は、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(6)③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11) 株式の分割または併合および株式無償割当て
①分割または併合
当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
①平成25年12月4日の取締役会において決議された新株予約権付社債
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)6,9996,999
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)32,705,607(注)132,705,607(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)214214
新株予約権の行使期間平成26年2月3日から
平成31年1月29日まで
平成26年2月3日から
平成31年1月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 214円
資本組入額 107円
発行価格 214円
資本組入額 107円
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより新株予約権又は社債の一方のみを譲渡することはできない。会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより新株予約権又は社債の一方のみを譲渡することはできない。
代用払込に関する事項(注)3(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4(注)4
新株予約権付社債の残高(百万円)6,9996,999

(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、その行使請求により当行が交付する当行普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2.当行が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部については、行使することができない。
3.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
4.当行が組織再編成行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継
当行は、当行が組織再編成行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当行の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、下記に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編成行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
(1) 承継新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記「(4) 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額」に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編成行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編成行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(6) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編成行為の効力発生日(当行が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編成行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(7) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) その他の承継新株予約権の行使の条件
当行が承継社債を買入れ、承継社債を消却した場合には、当該承継社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(9) 承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
②平成22年6月24日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)236(注)1236(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)236,000(注)2236,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間平成22年7月10日から
平成47年7月9日まで
平成22年7月10日から
平成47年7月9日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 174円
資本組入額 87円
発行価格 174円
資本組入額 87円
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。
代用払込に関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4(注)4


③平成23年6月23日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)379(注)1345(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)379,000(注)2345,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間平成23年7月9日から
平成48年7月8日まで
平成23年7月9日から
平成48年7月8日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 143円
資本組入額 72円
発行価格 143円
資本組入額 72円
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。
代用払込に関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4(注)4

④平成24年6月26日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)403(注)1382(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)403,000(注)2382,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間平成24年7月12日から
平成49年7月11日まで
平成24年7月12日から
平成49年7月11日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 142円
資本組入額 71円
発行価格 142円
資本組入額 71円
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。
代用払込に関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4(注)4


⑤平成25年6月25日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)509(注)1460(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)509,000(注)2460,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間平成25年7月11日から
平成50年7月10日まで
平成25年7月11日から
平成50年7月10日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 183円
資本組入額 92円
発行価格 183円
資本組入額 92円
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。
代用払込に関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4(注)4

⑥平成26年6月26日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)405(注)1371(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)405,000(注)2371,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間平成26年7月12日から
平成51年7月11日まで
平成26年7月12日から
平成51年7月11日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 203円
資本組入額 102円
発行価格 203円
資本組入額 102円
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。
代用払込に関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4(注)4

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 1,000株
2.新株予約権の目的となる株式の種類および数
(1) 上記は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(2) 募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各募集新株予約権の目的の数(以下「付
与株式数」という。)は1,000株とする。
(3) 募集新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は募集新株予約権のうち、当該時点で行使されていない募集新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式の分割・株式の併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とするときは、当行は取締役会において必要と認める付与株式数を調整することができる。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役(非常勤取締役を除く)及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、割り当てられた新株予約権の個数に、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1ヶ月未満は1ヶ月とする。)を乗じ、さらに12で除した個数まで行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の口数については、1個未満の端数は行使できる個数に切り上げる。
(3) 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する募集新株予約権の割当契約に違反した場合、又は在任中の故意・過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会は新株予約権の権利の全部又は一部を行使させないことを決議し、新株予約権者はその決議に基づき、別途何らかの意思表示をすることなく当然に募集新株予約権の権利を放棄するものとする。
(4) 新株予約権者は、割り当てられた募集新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより付与を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算定した資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた金額とする。新株予約権の行使により増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から資本金とした額を減じた金額とする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成26年11月30日4190,899034,168019,168

(注)平成26年11月30日に、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により発行済株式総数が4,672株、資本金が500千円、資本準備金が500千円それぞれ増加しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式A種優先株式
40,000,000
(注)1
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
8,154,000
権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式
完全議決権株式(その他)普通株式
141,245,000
141,245同上
単元未満株式普通株式
1,500,935
(注)2
発行済株式総数190,899,935
総株主の議決権141,245

(注)1.A種優先株式の内容については、「(1)株式の総数等②発行済株式」に記載しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式699株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社みちのく銀行
青森市勝田一丁目3番1号8,154,0008,154,0004.27
8,154,0008,154,0004.27

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
①平成22年6月24日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日平成22年6月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役6、当行執行役員5
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)(注)1同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込に関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上


②平成23年6月23日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日平成23年6月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役6、当行執行役員7
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)(注)1同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込に関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

③平成24年6月26日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日平成24年6月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役6、当行執行役員6
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)(注)1同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込に関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上


④平成25年6月25日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日平成25年6月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役6、当行執行役員10
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)(注)1同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込に関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

⑤平成26年6月26日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日平成26年6月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役6、当行執行役員10
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)(注)1同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込に関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上


⑥平成27年6月23日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日平成27年6月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役6、当行執行役員9
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)(注)1当行取締役 300,000、当行執行役員 400,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により付与される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間平成27年7月9日から平成52年7月8日まで
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。
代用払込に関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類および数
(1) 上記は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(2) 募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各募集新株予約権の目的の数(以下「付
与株式数」という。)は1,000株とする。
(3) 募集新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は募集新株予約権のうち、当該時点で行使されていない募集新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式の分割・株式の併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とするときは、当行は取締役会において必要と認める付与株式数を調整することができる。
2. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役(非常勤取締役を除く)及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、割り当てられた新株予約権の個数に、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1ヶ月未満は1ヶ月とする。)を乗じ、さらに12で除した個数まで行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の口数については、1個未満の端数は行使できる個数に切り上げる。
(3) 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する募集新株予約権の割当契約に違反した場合、又は在任中の故意・過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会は新株予約権の権利の全部又は一部を行使させないことを決議し、新株予約権者はその決議に基づき、別途何らかの意思表示をすることなく当然に募集新株予約権の権利を放棄するものとする。
(4) 新株予約権者は、割り当てられた募集新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより付与を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算定した資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた金額とする。新株予約権の行使により増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から資本金とした額を減じた金額とする。