有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
当行は、平成29年5月10日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第45期定時株主総会、および普通株主に係る種類株主総会、ならびにA種優先株主に係る種類株主総会に、株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1. 株式併合及び単元株式数の変更
(1)目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単
位を100株に統一することを目指しており、その移行期限は平成30年10月1日とされています。
当行は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当行の普通株式の売買単位(単元株式数)
を1,000株から100株に変更するとともに、単元株式数の変更後においても証券取引所が望ましいとしている投資単
位の水準(5万円以上、50万円未満)を維持することを目的として、普通株式について10株を1株に併合し、ま
た、あわせて、A種優先株式についてもその権利に変動が生じないようにするため、普通株式と同様に単元株式
数を1,000株から100株に変更するとともに、10株を1株に併合する株式併合(以下あわせて「本株式併合」といい
ます。)を行います。
(2)株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式およびA種優先株式
②併合の方法・比率
普通株式およびA種優先株式のいずれについても、平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終株主名
簿」に記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及
び本株式併合の比率に基づき算出した理論値です。
④1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに基づき、当行が一括して処分
し、その処分代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)新株予約権付社債に係る転換価格の調整
当行が平成25年12月19日に発行した120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(劣後特約付)に係る社債要項上、当行が株式の併合を行う場合、当行は、社債管理者と協議のうえ、必要な転換
価格の調整を行うこととなりますが、当該調整後の転換価格は、現時点では確定しておりません。
(4)A種優先株式に係る取得価額および下限取得価額の調整
当行のA種優先株式に係る発行要項上、当行が株式の併合を行う場合、A種優先株式に係る取得価額および下限
取得価額は、当該発行要項の定めに従って調整されることとなりますが、当該調整後の取得価額および下限取得価
額は、現時点では確定しておりません。
(5)単元株式数の変更の内容
平成29年10月1日をもって、普通株式およびA種優先株式の単元株式数を、いずれも1,000株から100株に変更い
たします。
2. 定款の一部変更
(1)単元株式数の変更
平成29年10月1日をもって、普通株式およびA種優先株式の単元株式数を、いずれも1,000株から100株に変更い
たします。
(2)発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更
平成29年10月1日をもって、株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を6億株から6千万株に減少いたしま
す。また、普通株式の発行可能種類株式総数を6億株から6千万株に変更し、A種優先株式の発行可能種類株式
総数を3億株から3千万株に変更いたします。
3. 株式併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更の日程
4. 1株当たり情報に及ぼす影響
本株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前事業年度及び当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
当行は、平成29年5月10日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第45期定時株主総会、および普通株主に係る種類株主総会、ならびにA種優先株主に係る種類株主総会に、株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1. 株式併合及び単元株式数の変更
(1)目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単
位を100株に統一することを目指しており、その移行期限は平成30年10月1日とされています。
当行は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当行の普通株式の売買単位(単元株式数)
を1,000株から100株に変更するとともに、単元株式数の変更後においても証券取引所が望ましいとしている投資単
位の水準(5万円以上、50万円未満)を維持することを目的として、普通株式について10株を1株に併合し、ま
た、あわせて、A種優先株式についてもその権利に変動が生じないようにするため、普通株式と同様に単元株式
数を1,000株から100株に変更するとともに、10株を1株に併合する株式併合(以下あわせて「本株式併合」といい
ます。)を行います。
(2)株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式およびA種優先株式
②併合の方法・比率
普通株式およびA種優先株式のいずれについても、平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終株主名
簿」に記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数 (平成29年3月31日現在) | 普通株式 | 181,353,953株 |
| A種優先株式 | 40,000,000株 | |
| 株式併合により減少する株式数 | 普通株式 | 163,218,558株 |
| A種優先株式 | 36,000,000株 | |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 普通株式 | 18,135,395株 |
| A種優先株式 | 4,000,000株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及
び本株式併合の比率に基づき算出した理論値です。
④1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに基づき、当行が一括して処分
し、その処分代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)新株予約権付社債に係る転換価格の調整
当行が平成25年12月19日に発行した120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(劣後特約付)に係る社債要項上、当行が株式の併合を行う場合、当行は、社債管理者と協議のうえ、必要な転換
価格の調整を行うこととなりますが、当該調整後の転換価格は、現時点では確定しておりません。
(4)A種優先株式に係る取得価額および下限取得価額の調整
当行のA種優先株式に係る発行要項上、当行が株式の併合を行う場合、A種優先株式に係る取得価額および下限
取得価額は、当該発行要項の定めに従って調整されることとなりますが、当該調整後の取得価額および下限取得価
額は、現時点では確定しておりません。
(5)単元株式数の変更の内容
平成29年10月1日をもって、普通株式およびA種優先株式の単元株式数を、いずれも1,000株から100株に変更い
たします。
2. 定款の一部変更
(1)単元株式数の変更
平成29年10月1日をもって、普通株式およびA種優先株式の単元株式数を、いずれも1,000株から100株に変更い
たします。
(2)発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更
平成29年10月1日をもって、株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を6億株から6千万株に減少いたしま
す。また、普通株式の発行可能種類株式総数を6億株から6千万株に変更し、A種優先株式の発行可能種類株式
総数を3億株から3千万株に変更いたします。
3. 株式併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成29年5月10日 |
| 定時株主総会決議日 | 平成29年6月28日 |
| 普通株主に係る種類株主総会、A種優先株主に係る種類株主総会決議日 | 平成29年6月28日 |
| 本株式併合の効力発生日 | 平成29年10月1日(予定) |
| 単元株式数の変更の効力発生日 | 平成29年10月1日(予定) |
| 定款の一部変更の効力発生日 | 平成29年10月1日(予定) |
4. 1株当たり情報に及ぼす影響
本株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前事業年度及び当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 4,153円83銭 | 3,901円26銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 298円15銭 | 223円29銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 156円40銭 | 123円81銭 |