四半期報告書-第4期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
② 【発行済株式】
(注)1.議決権を有しております。
2.第1回第七種優先株式は、平成26年7月31日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年10月1日付にて取得及び消却しております。
第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 当社は、当社定款第54条第1項に定める剰余金の配当を行うときは、本優先株式を有する株主(以下、「本優先株主」という。)または本優先株式の登録株式質権者(以下、「本優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき42円30銭の剰余金(以下、「本優先配当金」という。)を金銭で配当する。ただし、当該配当の基準日が属する事業年度中に設けられた基準日により、(2)に定める本優先中間配当金の全部または一部及び(3)に定める本優先臨時配当金の全部または一部を支払ったときはその額を控除した額とする。
② ある事業年度において本優先株主または本優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が本優先配当金に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては本優先配当金の額を超えて配当はしない。
(2) 優先中間配当金
当社は、当社定款第55条に定める中間配当を行うときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき21円15銭の金銭(以下、「本優先中間配当金」という。)を支払う。ただし、当該中間配当の基準日前に、当該基準日が属する事業年度中に設けられた基準日により、(3)に定める本優先臨時配当金の全部または一部を支払ったときはその額を控除した額とする。
(3) 優先臨時配当金
当社は、当社定款第54条第2項に定める剰余金の配当を行うときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき経過期間相当額(当該配当の基準日(以下、「本臨時配当基準日」という。)の属する事業年度の初日(同日を含む。)から本臨時配当基準日(同日を含む。)までの日数を365で除した数に本優先配当金の額を乗じて計算される額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)をいう。)の金銭(以下、「本優先臨時配当金」という。)を支払う。ただし、本臨時配当基準日前に、当該基準日が属する事業年度中に設けられた基準日により、本優先中間配当金の全部または一部及び別の本優先臨時配当金の全部または一部を支払ったときはその額を控除した額とする。
(4) 残余財産の分配
① 当社の残余財産を分配するときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき1,000円を支払う。
② 前号に定めるほか、本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては残余財産の分配はしない。
(5) 優先株式の併合または分割、募集株式の割当て等
① 当社は、法令に定める場合を除き、本優先株式について株式の併合または分割は行わない。
② 当社は、本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利及び募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本優先株主には株式無償割当て及び新株予約権無償割当てを行わない。
(6) 本優先株式の金銭を対価とする取得条項
① 当社は、本優先株式については、平成26年10月1日以降の日であって、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)に、1株につき1,000円に経過配当相当額(取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの日数を365で除した数に本優先配当金の額を乗じて計算される額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)をいい、当該事業年度中に、取得日の前日(同日を含む。)までに設けられた基準日により、本優先中間配当金の全部または一部及び本優先臨時配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。)を加算した価額に相当する金銭の交付と引換えに、その一部または全部を取得することができる。
② 前号に基づき本優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法によりこれを行う。
(7) 議決権
本優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は(1)①の定めによる本優先配当金(以下、本項において同じ。)を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、本優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。
(8) 優先順位
本優先配当金、本優先中間配当金、本優先臨時配当金及び本優先株式の残余財産の支払順位は、当社の発行する他の種類の優先株式(当社定款第6条に定める優先株式をいう。)と同順位とする。
(9) 配当の除斥期間
配当財産は、その交付開始の日から5年を経過してもなお受領されないときは、当社はその交付義務を免れる。
3.会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。また、資金調達を柔軟かつ機動的に行うため、優先株式は定款の定めに基づき、議決権について普通株式と差異があります。
| 種類 | 第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成26年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年11月27日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 3,903,486,408 | 同左 | 東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 なお、単元株式数は1,000株であります。 (注)1 |
| 第1回第七種優先株式 | 109,000,000 | ― | ― | 単元株式数は1,000株であります。 (注)2、3 |
| 計 | 4,012,486,408 | 3,903,486,408 | ― | ― |
(注)1.議決権を有しております。
2.第1回第七種優先株式は、平成26年7月31日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年10月1日付にて取得及び消却しております。
第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 当社は、当社定款第54条第1項に定める剰余金の配当を行うときは、本優先株式を有する株主(以下、「本優先株主」という。)または本優先株式の登録株式質権者(以下、「本優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき42円30銭の剰余金(以下、「本優先配当金」という。)を金銭で配当する。ただし、当該配当の基準日が属する事業年度中に設けられた基準日により、(2)に定める本優先中間配当金の全部または一部及び(3)に定める本優先臨時配当金の全部または一部を支払ったときはその額を控除した額とする。
② ある事業年度において本優先株主または本優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が本優先配当金に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては本優先配当金の額を超えて配当はしない。
(2) 優先中間配当金
当社は、当社定款第55条に定める中間配当を行うときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき21円15銭の金銭(以下、「本優先中間配当金」という。)を支払う。ただし、当該中間配当の基準日前に、当該基準日が属する事業年度中に設けられた基準日により、(3)に定める本優先臨時配当金の全部または一部を支払ったときはその額を控除した額とする。
(3) 優先臨時配当金
当社は、当社定款第54条第2項に定める剰余金の配当を行うときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき経過期間相当額(当該配当の基準日(以下、「本臨時配当基準日」という。)の属する事業年度の初日(同日を含む。)から本臨時配当基準日(同日を含む。)までの日数を365で除した数に本優先配当金の額を乗じて計算される額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)をいう。)の金銭(以下、「本優先臨時配当金」という。)を支払う。ただし、本臨時配当基準日前に、当該基準日が属する事業年度中に設けられた基準日により、本優先中間配当金の全部または一部及び別の本優先臨時配当金の全部または一部を支払ったときはその額を控除した額とする。
(4) 残余財産の分配
① 当社の残余財産を分配するときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき1,000円を支払う。
② 前号に定めるほか、本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては残余財産の分配はしない。
(5) 優先株式の併合または分割、募集株式の割当て等
① 当社は、法令に定める場合を除き、本優先株式について株式の併合または分割は行わない。
② 当社は、本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利及び募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本優先株主には株式無償割当て及び新株予約権無償割当てを行わない。
(6) 本優先株式の金銭を対価とする取得条項
① 当社は、本優先株式については、平成26年10月1日以降の日であって、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)に、1株につき1,000円に経過配当相当額(取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの日数を365で除した数に本優先配当金の額を乗じて計算される額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)をいい、当該事業年度中に、取得日の前日(同日を含む。)までに設けられた基準日により、本優先中間配当金の全部または一部及び本優先臨時配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。)を加算した価額に相当する金銭の交付と引換えに、その一部または全部を取得することができる。
② 前号に基づき本優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法によりこれを行う。
(7) 議決権
本優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は(1)①の定めによる本優先配当金(以下、本項において同じ。)を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、本優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。
(8) 優先順位
本優先配当金、本優先中間配当金、本優先臨時配当金及び本優先株式の残余財産の支払順位は、当社の発行する他の種類の優先株式(当社定款第6条に定める優先株式をいう。)と同順位とする。
(9) 配当の除斥期間
配当財産は、その交付開始の日から5年を経過してもなお受領されないときは、当社はその交付義務を免れる。
3.会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。また、資金調達を柔軟かつ機動的に行うため、優先株式は定款の定めに基づき、議決権について普通株式と差異があります。